【NY事務所】第73回国連総会 第一委員会と決議に関するまとめ

73回国連総会 第一委員会と決議に関するまとめ

  当記事はNY事務所による第73回国連総会の第一委員会のまとめです。

  英語版はこちらからご覧ください。

 

戦争や武力紛争はこれまで世界の至るところで、深刻かつ大規模な人権侵害を引き起こしてきました。そして、過去の戦争や紛争を通して学んだ教訓を基に、国際的な人道・人権法、条約や協定、あるいは規制の数々が定められてきました。しかし、罪もない民間人への容赦ない無差別攻撃は、今日現在も世界各地で展開されています。そして、戦争・人道犯罪の責任者の罪が問われない、という極めて深刻な問題が、手つかずのまま放置されています。

そんな現状を阻止するため、平和で公正な世界を築くために、国際社会では何が議論され、どの国、国連機関、あるいは市民団体が、どのような対応策を考えているのでしょう?国連総会の第一委員会が扱う軍備縮小と国際安全保障問題は、戦争や武力紛争問題と密接な関連性があります。第一委員会で討議される内容や争点に少しでも触れることで、公正で平和な世界を築くために私たちがこれから取り組むべき課題が見えてくるかもしれません。

第73回国連総会の第一委員会は、2018年10月8日から11月9日まで開催されました。総合討論の開会式では多くの国の国連代表部が、科学兵器の使用から朝鮮半島の非核化まで広範囲にわたる脅威や経過に触れました。1 第一委員会は合計で68の決議案や決断を総会に提出し、その大半が記録投票で採択されました。そのうちの26の決議案は、投票なしで採決となりました。 2018年の第一委員会を総合的にみると、武器の使用への非難と条約の更なる普遍化が主なテーマとなったようです。3 

国連総会では毎年、膨大な数の決議案が討議されます。2018年第一委員会の様子ができるだけ分かり易く伝わるように、今回のまとめは以下の構成になっています。

  • 第一委員会の協議事項一覧表

2018年に協議された全ての事項(又は決議案)が、日本語と英語で記載されています。

  • 市民社会による提言 結果報告のまとめ

各テーマごとに、関連する条約や文書、市民団体による提言と結果報告、これまでの経過や今後の課題などがまとめてあります。

  • 団体一覧表

今回のまとめの主な情報源である団体のウェブサイト情報が載っています。

 

第一委員会の協議事項一覧表

2018年の第一委員会に提出された全ての協議事項(又は決議案)を以下にまとめました。4, 5, 6

*決議案=国の国連代表部が単独、或いは他国と共同で作成します。

*採決された協議事項(又は決議案)の後には、「A/RES/73/」で始まる国連の公式文書番号が記してあります。

 

  1. 中央委員会の役員選挙:Election of the officers of the Main Committees
  2. 軍事費の削減:Reduction of military budgets
  3. アフリカ非核兵器地帯条約:African Nuclear-Weapon-Free Zone Treaty (A/RES/73/26)
  4. 国際安全保障の維持~東南ヨーロッパにおける良い近隣性、安定、及び開発:Maintenance of international security — good-neighbourliness, stability and development in South-Eastern Europe (採決済み。公式文書番号は不明。)
  5. 国際安全保障面における情報・遠距離通信分野の開発:Developments in the field of information and telecommunications in the context of international security (A/RES/73/27) ならびに、国際安全保障面でのサイバー・スペースに対する責任ある国家の姿勢の促進、金銭的影響: Advancing responsible State behaviour in cyberspace in the context of international security Statement of financial implications (A/RES/73/266)
  6. 中東地域における非核兵器地帯の確立:Establishment of a nuclear-weapon-free zone in the region of the Middle East (A/RES/73/28)
  7. 核兵器使用或いは脅威から非核国を安心させるための有効な国際協定の結論:Conclusion of effective international arrangements to assure non-nuclear-weapon States against the use or threat of use of nuclear weapons (A/RES/73/29)
  8. 宇宙空間における軍備競争の防止:Prevention of an arms race in outer space:

(a) 宇宙空間における軍備競争の防止:Prevention of an arms race in outer space; (A/RES/73/30)

(b) 宇宙空間における武器の最初の配置の禁止:No first placement of weapons in outer space; (A/RES/73/31)

(c) 宇宙空間における軍備競争防止のための更なる現実的方策:Further practical measures for the prevention of an arms race in outer space.

  1. 国際安全保障と軍縮面における科学技術の役割:Role of science and technology in the context of international security and disarmament (A/RES/73/32)
  2. 普遍的かつ完全な軍縮:General and complete disarmament:

(a) 核兵器その他の核爆発装置のための核分裂性物質の生産を禁止する条約:Treaty banning the production of fissile material for nuclear weapons or other nuclear explosive devices; (A/RES/73/65)

(b) 核軍縮:Nuclear disarmament; (A/RES/73/50)

(c) 核実験の通知:Notification of nuclear tests;

(d) 軍縮と開発の関係:Relationship between disarmament and development; (A/RES/73/37)

(e) 地域の軍縮:Regional disarmament; (A/RES/73/33)

(f) 地域・小地域レベルの通常兵器の管理:Conventional arms control at the regional and subregional levels; (A/RES/73/34)

(g) 軍縮に専念した第四回総会特別会議の召集:Convening of the fourth special session of the General Assembly devoted to disarmament; (A/RES/73/42)

(h) 軍縮・軍備管理に関する協定の起草と実施においての環境規範の厳守:Observance of environmental norms in the drafting and implementation of agreements on disarmament and arms control; (A/RES/73/39)

(i) 核兵器使用あるいは脅威の適法性に関する国際司法裁判所の助言的意見の追跡:Follow-up to the advisory opinion of the International Court of Justice on the legality of the threat or use of nuclear weapons; (A/RES/73/64)

(j) 現実的な軍縮方策による平和の強化Consolidation of peace through practical disarmament measures; (A/RES/73/53)

(k) 化学兵器禁止条約の実施:Implementation of the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction; (A/RES/73/45)

(l) ジュネーブ・プロトコル(1925年)の権威を維持するための方策:Measures to uphold the authority of the 1925 Geneva Protocol; (A/RES/73/43)

(m) 対人地雷禁止条約の実施:Implementation of the Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on Their Destruction; (A/RES/73/61)

(n) 小型武器不法売買の抑制と収集のための国々への援助:Assistance to States for curbing the illicit traffic in small arms and light weapons and collecting them; (A/RES/73/52)

(o) 中央アジアにおける非核兵器地帯に関する条約:Treaty on a Nuclear-Weapon-Free Zone in Central Asia; (A/RES/73/58)

(p) 核脅威の縮小:Reducing nuclear danger; (A/RES/73/56)

(q) 全面における小型武器不法貿易:The illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects; (A/RES/73/69)

(r) 核兵器なき世界へ向けて~核軍縮に対する責任の加速:Towards a nuclear-weapon-free world: accelerating the implementation of nuclear disarmament commitments; (A/RES/73/70)

(s) モンゴルの国際安全保障と非核兵器地帯に関する状況:Mongolia’s international security and nuclear-weapon-free status; (A/RES/73/44)

(t) ミサイル:Missiles;

(u) 軍縮・非拡散の教育/軍備の縮小・非拡散の教育に関する国連研究:Disarmament and non-proliferation education/ United Nations study on disarmament and non-proliferation education; (A/RES/73/59)

(v) 軍縮・非拡散の分野における多国間主義の促進:Promotion of multilateralism in the area of disarmament and non-proliferation; (A/RES/73/41)

(w) テロリストの大量破壊兵器取得に向けた防止対策:Measures to prevent terrorists from acquiring weapons of mass destruction; (A/RES/73/55)

(x) 地域や小地域における信頼醸成方策:Confidence-building measures in the regional and subregional context; (A/RES/73/35)

(y) 弾道ミサイル拡散に対するハーグ行動規範:The Hague Code of Conduct against Ballistic Missile Proliferation; (A/RES/73/49)

(z) 通常兵器の分野における信頼醸成方策に関する情報:Information on confidence-building measures in the field of conventional arms; (A/RES/73/51)

(aa) 宇宙空間活動における透明性と信頼醸成方策:Transparency and confidence-building measures in outer space activities; (A/RES/73/72)

(bb) 武器貿易条約:The Arms Trade Treaty; (A/RES/73/36)

(cc) 劣化ウランを含む兵器・弾薬使用の影響:Effects of the use of armaments and ammunitions containing depleted uranium; (A/RES/73/38)

(dd) テロリストによる放射線源の取得の防止:Preventing the acquisition by terrorists of radioactive sources; (A/RES/73/66)

(ee) 核兵器廃絶に向けた新たな決意と団結行動:United action with renewed determination towards the total elimination of nuclear weapons; (A/RES/73/62)

(ff) 不法な仲買人行動への防止と闘い:Preventing and combating illicit brokering activities; (A/RES/73/63)

(gg) 女性、軍縮、不拡散及び軍備管理:Women, disarmament, non-proliferation and arms control; (A/RES/73/46)

(hh) 2013年総会ハイレベル核軍縮会議の追跡:Follow-up to the 2013 high-level meeting of the General Assembly on nuclear disarmament; (A/RES/73/40)

(ii) 即席爆発装置による脅威への対策:Countering the threat posed by improvised explosive devices; (A/RES/73/67)

(jj) 核兵器の非人道性:Humanitarian consequences of nuclear weapons; (A/RES/73/47)

(kk) 核兵器なき世界のための論理的定義:Ethical imperatives for a nuclear-weapon-free world; (A/RES/73/68)

(ll) クラスター弾に関する条約の実施:Implementation of the Convention on Cluster Munitions; (A/RES/73/54)

(mm) 核兵器なき世界の実現に関する世界宣言:Universal Declaration on the Achievement of a Nuclear-Weapon-Free World; (A/RES/73/57)

(nn) 核軍縮の検証:Nuclear disarmament verification;

(oo) 核兵器禁止条約:Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons; (A/RES/73/48)

その他の決議:

-第四回非核兵器地帯会議とモンゴル(2020年):Fourth Conference of Nuclear-Weapons-Free-Zones and Mongolia 2020 (A/RES/73/71)

-核兵器システムの動作準備の減少:Decreasing the operational readiness of nuclear weapons systems (A/RES/73/60)

  1. 第十二回総会特別会議の結論文書の再確認と実施:Review and implementation of the Concluding Document of the Twelfth Special Session of the General Assembly:

(a) 国連軍縮フェローシップ、トレーニング、及び助言サービス:United Nations disarmament fellowship, training and advisory services; (A/RES/73/73)

(b) 核兵器使用禁止条約:Convention on the Prohibition of the Use of Nuclear Weapons; (A/RES/73/74)

(c) 国連アフリカ平和・軍縮センター:United Nations Regional Centre for Peace and Disarmament in Africa; (A/RES/73/75)

(d) 国連ラテン・アメリカ・カリブ地域平和・軍縮・開発センター:United Nations Regional Centre for Peace, Disarmament and Development in Latin America and the Caribbean; (A/RES/73/76)

(e) 国連アジア太平洋地域平和軍縮センター: United Nations Regional Centre for Peace and Disarmament in Asia and the Pacific; (A/RES/73/77)

(f) 地域の信頼醸成方策~国連中央アフリカ治安問題常設諮問委員会:Regional confidence-building measures: activities of the United Nations Standing Advisory Committee on Security Questions in Central Africa; (A/RES/73/78)

(g) 国連軍縮情報プログラム:United Nations Disarmament Information Programme; (A/RES/73/79)

(h) 国連地域平和・軍縮センター:United Nations regional centres for peace and disarmament. (A/RES/73/80)

  1. 第十回総会特別会議で採択された提言及び決断の再確認と実施:Review of the implementation of the recommendations and decisions adopted by the General Assembly at its tenth special session:

(a) 軍縮会議の報告:Report of the Conference on Disarmament; (A/RES/73/81)

(b) 軍縮委員会の報告:Report of the Disarmament Commission. (A/RES/73/82)

  1. 中東における核拡散の危険:The risk of nuclear proliferation in the Middle East (A/RES/73/83)
  2. 過度に有害または無差別的影響を及ぼすと思われる特定通常兵器使用禁止制限条約:Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects (A/RES/73/84)
  3. 地中海地域における安全保障と協力の強化:Strengthening of security and cooperation in the Mediterranean region (A/RES/73/85)
  4. 包括的核実験禁止条約:Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (A/RES/73/86)
  5. 生物兵器禁止条約:Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on Their Destruction (A/RES/73/87)

 

市民社会による提言 結果報告のまとめ 7

*提言は主として、国連総会第一委員会に出席する各国の国連代表部に向けられたものです。*提言と結果報告は、可能な限り原文(英語)に忠実に訳してあります。

 

核兵器 Nuclear weapons  

International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN)

核兵器の使用は人道上許されない苦しみを招くとともに、国際人道法、環境法、及び人権法に違反します。

[関連する条約]

  • 核兵器不拡散条約:Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT)
  • 核兵器禁止条約:Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW)

[提言]

  • 核兵器禁止条約の指示を表明し、条約に加盟していない場合は速やかに加盟する意志を宣言すること
  • 核兵器使用の脅威、核実験、核兵器保貯蔵の発展と近代化など、条約で禁止されているのに反して進行中の活動を強調し非難すること
  • 核兵器が含まれる全ての決議が核兵器禁止条約について言及するよう呼びかけること

[結果など]

  • 最後に採択されたのが2014年である決議「第四回非核兵器地帯会議とモンゴル(2020年)」では、2020年4月4日の非核兵器地帯の加盟・署名国への会議召集の論理的根拠をさらに練ったもので、その他の国々にも傍聴人として参加するよう呼びかけています。
  • 隔壁と分裂:一方に核武装国とその同盟国、もう一方に非核国、という単純な問題ではありません。核武装国であり国連安全保障理事会の常任理事国5か国(アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国)の間でも分裂は高まっており、核武装国を支持する同盟国は必至に和解させようとするか、火花の散る中ただ無言を通すだけでした。
  • 核武装国は互いの核兵器の近代化にともなう行動、軍の姿勢(force postures)、セキュリティ・ドクトリンを非難し、互いの動機や意図に深い疑いの念を表明しました。特にアメリカとロシアは、現実では全ての核武装国と同様に核兵器貯蔵を蓄積している傍ら、二国間で交わした核武器協定違反であると互いを責めました。このように互いに敵意を示す中、核武装国らが唯一意見一致した点は、核兵器禁止条約に反対するということでした。
  • 核兵器不拡散条約(NPT)によって核保有が認められた5か国(アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国)の共同声明文は、核兵器禁止条約が慣習国際法の発展に貢献するという訴えは受け入れない、と繰り返しました。また、これら5ヶ国は、国際安全保障の現状こそが核武装国が戦争抑止のために貯蔵し続ける原因であることを訴え、核兵器禁止条約への不満を繰り返しながら、長い間支持されていたNPTへ後戻りする意志を表明しました。
  • 一方、核兵器禁止条約の交渉に参加した国々は、その参加理由について、NPTの定める「核軍縮のための有効な方策を交渉する責任」に従った結果であると説明しました。

 

生物兵器  Biological weapons

Reaching Critical Will

生物兵器は吸引、食べ物などからの摂取、肌からの吸収を通して広まり、国際法の下で禁止されています。

[関連する条約]

  • ジュネーブ議定書(1925年) :Geneva Protocol, 1925
  • 生物兵器禁止条約:The Biological and Toxins Weapons Convention (BWC)

[提言]

  • 生物兵器禁止条約に対する責務の再確認と強化をすること
  • 条約の条項の実施のために取られた方策を報告すること
  • 調査のための常設調整キャパシティを国連内に設置するという国連事務総長の提案と、それに合わせた国連軍縮部(UNODA)の枠組みの発展に向けた努力を建設的に討論すること

[結果など]

  • 決議案「生物兵器条約」が投票なしで採択されました。
  • 決議案「ジュネーブ議定書(1925年)の権威を維持するための方策」が178か国により賛成されました。アメリカとイスラエルは通常どおり棄権し、反対票は ゼロでした。
  • ジュネーブ議定書は化学・生物兵器の使用を禁止じており、今回の決議は「議定書の内容と目的を厳しく守るべき」という以前の呼びかけを復活させるものとなりました。生物兵器条約加盟国を含む世界中全ての国によるジュネーブ議定書への普遍的支持は、政治的拘束力のある合意済みの約束として、1980年以来の条約の枠組み内に存在してきました。しかしながら、条約の加盟国でジュネーブ議定書に加盟していない国の数は、1980年以来増えています。

 

化学兵器  Chemical weapons

Reaching Critical Will

化学兵器の使用は、人道法と良心の命令に反するものと世界的にみなされています。

[関連する条約]

化学兵器条約:The Chemical Weapons Convention (CWC)

[提言]

  • 現在進行中で化学兵器条約の下で禁じられている行為を強調し非難すること
  • 化学兵器禁止機関の新しく更新された任務(シリアで使用される化学兵器の責任者を突き止める)への協力を示すこと
  • 国連事務総長の化学兵器に関する勧告を支持すること
  • 化学兵器条約の条項の実施のために取られた方策について報告し、金銭的サポートを約束すること

[結果など]

  • 「化学兵器条約の実施 (Implementation of the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction)」が賛成148、反対7、棄権23で採択されました。この決議は第一委員会で再び論争の的となりました。2014年までこの決議は投票なしで採択されていました。けれど、化学兵器が再び使われ始めると、実際に起こった特定の事件、関連する安全保障理事会の決断、調査のメカニズムなどが決議に反映され始めるようになりました。決議の発起国であるポーランドを数か国が責めていますが、同時に、大半の国々はこの決議が向かっている方向を支持していることを投票結果は示しています。
  • 化学兵器使用の責任者を突き止める常時メカニズムの設置を支持することを、日本が表明しました。
  • シリアは厳しい状況に面しながらも、化学兵器条約の下の義務は全て果たしていることを主張しました。また、2018年6月の決断について、条約加盟国の半数以下の支持しか得られてないため正当ではない、と発言しました。
  • ロシアは化学兵器の備蓄の破壊を2017年に完了させたことを強調し、欧米の諸大国もそれに続かなければならないと指摘しました。

 

武装ドローン  Armed drones

By Article 36

初の武装ドローン攻撃がアメリカによって遂行されてから16年が経ちます。武装紛争と関係のない人々への攻撃というアメリカの行為は、法的問題への不安ももたらしてきました。多くの国が国際人道法・人権法はドローン使用にも該当すると認めています。

[提言]

  • 現代の状況において、ドローンが武力行使にもたらす道徳・法律・人道的懸念と共に、危害の減少と対応への国の責任、ならびに権利の保護を認識すること
  • 既存する標準に挑戦的な行為に対して、ドローンの使用による国際法的枠組みの浸食という重大な危険性を認識すること
  • 負傷者の記録、被害者の権利の対応、責任の追及、および民主主義的な監視などの目的のために、いかなる国、全ての国のドローン使用においても透明性が必要であることを強調すること
  • 武力行使の中で果たすべきドローンの役割や、使用の際の特定の限度と基準について、広範囲な多数国参加の対談が必要であることを認識すること

[結果など]

  • 過去と比べて、2018年は武装ドローンに対する注目度がアップしました。
  • 声明書でドローンに触れる国の数が、2017年は7か国だったのに比べ、2018年は16か国となりました。そのうち数か国は、数度にわたって触れています。
  • 第一委員会に提出されたドローン問題に関する市民団体の共同声明書では、20か国から54の団体が署名し、過去と比べてより多くの国からの団体が賛同しました。
  • 2018年はドローンに触れる決議は上程されませんでした。
  • 多くの声明書が、自律兵器(Autonomous weapons)、サイバー、宇宙空間などの最先端技術やそれらに対する道徳・法的挑戦などを取り上げる必要性に合わせてドローンを位置づけていました。
  • 数か国が、国際人道・人権法を含む法律に従ってドローンが使用される継続的な必要性も強調しました。
  • いくつかの国や市民団体は、死亡や精神的ダメージを含む地域社会や人道的影響への危害を様々な見地から強調しました。
  • 武装ドローン、特にその使用により持ち上がる数々の問題に対して、数か国がドローンを特定的に扱った規制・条例、または結果として共通の認識を深めることに繋がった国際討論を求めて呼びかけました。
  • 市民社会は声明書の中で、(市民社会だけでなく)国も動かなければならないことを強調しました。

 

完全自律兵器(或いは「キラー・ロボット」)Fully autonomous weapons

By Campaign to Stop Killer Robots

完全自律兵器には、攻撃の比率性、兵士と一般市民の区別、戦争法の原則に従っているか、などの評価に不可欠な人間による判断が備わっていません。8

[法的拘束力のある条約に向けて]

  • 2014年の特定通常兵器使用禁止制限条約(CCW)初のキラー・ロボットに関する会議以来その締約国は、完全自律兵器の開発・生産・使用を防ぐには、現在の国際人道・人権法は強化される必要があるという結論を出してきました。
  • 2018年8月の自律型致死兵器システムに関するCCW会議中、ほとんどの国が新しい条約の交渉を2019年に開始することを提案しました。 中でもオーストリア、ブラジル、チリは、武器システムの限界機能に対する有意義な人間管理の確保のための法的拘束力ある条約・協定の交渉にあたり、新規のCCW任務を推薦しました。
  • いくつかの国は、フランスやドイツが提案したように、武力行使における人間管理の必要性と人間の責任など原則を概説するための法的拘束力のない政治的宣言など他の方策の思案にCCWが焦点を当てることを提案しました。Campaign to Stop Killer Robotsは、そのような宣言だけでは完全自律兵器から人類を守るのに不充分であると懸念しています。
  • 法的拘束力のある条約・協定又はその他の方策の交渉開始の提案は、合意による意思決定ルールを幾つかの締約国がCCWで使用したことにより却下されました。大多数による意見一致も、一か国の反対により合意成立を妨げることができるのです。
  • 国連内で法的拘束力のある国際条約を承認・通過させることができるのはCCWだけではありません。CCWは過去にも対人地雷、クラスター弾、核兵器の禁止の任務を与えられてきましたが、参加国全ての合意を必要とするため、いずれの任務も達成することはできませんでした。高まる世論の圧力に煽られ、懸念を示す国々は代わりに他の国連機関に目を向け、ようやくそれらの非人道的武器を禁止する条約を成立させることができたのです。9

[提言]

  • 開発・生産・使用の禁止を先制して呼びかけることも含め、完全自律兵器に関する国の方針・政策を明確にすること
  • 提案された2019年の任務を含め、CCW討議の希望結果を詳しく述べること

 

人口密集地域での爆発兵器   Explosive weapons in populated areas

International Network on Explosive Weapons (INEW)

人口密集地域での爆発兵器の使用は、国際人道法では禁止されていません。しかし、攻撃対象の区別、攻撃の比率性、攻撃に際する用心などのルールに従ったものでなければなりません。人口密集地域での爆発兵器の使用は、病院に深刻な損害を与えます。負傷人、病人、そして医療ケア関係者や医療ケアシステムへの攻撃は、国際慣習人道法(一般的に受け入れられている慣習を法と見なして作られたルールから成り立つ人道法で、条約法からは独立して存在する)に反する行為です。10

[関連する条約や文書]

  • ジュネーブ条約:The Geneva Conventions
  • 1970年国連総会決議2625:The 1970 UN General Assembly resolution 2675
  • この人道上の問題を扱う国際政治的手段の発展に向けた討論は現在進行中で、すでに90か国が人口密集地域での爆発兵器(EWIPA)問題について声を上げています。政治的宣言は既存する国際法を基に築かれ、爆発兵器による打撃からより市民を保護するための現実的な責任が備わったものであるべきです。

[提言]

  • 人口密集地域での爆発兵器の使用は、人々と地域社会に深刻な危害を頻繁に与え、生命の維持に必要な公共施設への打撃は更なる苦しみを与えることを認めること
  • 人口密集地域で広範囲に影響する爆発兵器の使用は避けるべきだとする国連事務総長と赤十字国際委員会による勧告を支持すること
  • 市民を保護するための爆発兵器に関する国際政治的条約・協定の発展への協力を示すこと

[結果など]

  • 第一委員会で数か国により、人口密集地域での爆発兵器の使用による人道的危害についての懸念が示されました。(オーストリア、ボツワナ、カナダ、ドイツ、グアテマラ、アイルランド、オランダ、ニュージーランド、ノルウェイ、サン・マリノ、スイス、及びに欧州連合と北欧州)
  • 上記に加え、国連事務次長で軍縮担当上級代表を務める中満泉氏、赤十字国際委員会、International Network on Explosive Weapons (INEW)によっても重大問題として取り上げられました。中満氏、いくつかの国、市民団体は、過去・現在全ての国連事務総長の呼びかけも繰り返し、人口密集地域での爆発兵器の使用がもたらす危害を扱うツールとしての国際政治的宣言の発展と、その緊急性を強調しました。
  • 人口密集地域での爆発兵器に関する決議はなかったものの、総意による決定で「即席爆発装置による脅威への対策」という決議が採択されました。

 

ジェンダーと軍縮  Gender and disarmament

By Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF)

武器の開発、使用、ならびに貿易により女性が不平等あるいは差別的な危害に苦しむことは稀ではありません。女性にとって性暴力に直面する危険性は男性よりも高く、家を失った場合、その危険性は特に高くなります。男性が支配する我々の社会の悪影響が最も浸透し有害なのは、武器、戦争、そして軍国主義の分野かもしれません。

[提言]

  • ジェンダー的見方を取り入れた最近のフォーラムを歓迎し、そこで包含された目標の促進を約束すること
  • 第一委員会の決議がもっとジェンダーに配慮したものになるよう協力すること
  • ジェンダーに基づく暴力の条項が武器貿易条約に加わったことを歓迎し、条約のこの分野の実施の必要性を強調すること
  • 軍縮に関する討論や交渉において、ジェンダーの多様性を保証する必要性を強調すること
  • 軍縮に関する政策とイニシアティブにおいて、ジェンダー的見方の保証にちなんだ経験を共有すること

[結果など]

  • 2018年は、女性の平等な参加、様々な種類の武器がそれぞれのジェンダーに与える衝撃、あるいはジェンダー的考慮の必要性、などに関連する言い回しを取り入れた17の決議が採択されました。2018年の第一委員会の決議の25パーセントを占めます。
  • 6つの決議が初めてジェンダーに関する言い回しを取り入れました。
  • 地域・小地域レベルの通常兵器の管理
  • 武器貿易条約
  • 国連アジア太平洋地域平和軍縮センター
  • 核兵器その他の核爆発装置のための核分裂性物質の生産を禁止する条約
  • 全面における小型武器不法貿易
  • 過度に有害または無差別的影響を及ぼすと思われる特定通常兵器使用禁止制限条約

 

  • 3つの決議がジェンダーに関する言い回しを更に強めました。
  • クラスター爆弾に関する条約の実施
  • 対人地雷禁止条約の実施
  • 即席爆発装置による脅威への対策
  • 「女性、軍縮、不拡散及び軍備管理」が投票なしで採択されました。
  • 「クラスター爆弾に関する条約の実施」や「即席爆発装置による脅威への対策」など幾つかの決議は、ジェンダーに配慮した被害者支援と脅威への対応を充分に施すことの重要性も認めたものとなりました。
  • ジェンダーがどのように軍縮への奮闘や論議を形づくるかという点における定説への挑戦として、数か国が、紛争予防・対応ならびに軍縮への奮闘にジェンダー分析を包括的に用いる必要性を力説しました。ジェンダーとは女性のみに関すること、或いは、男女にまつわるバイナリ・コンセプト(二つしかないという二進法の発想)に関することである、という考え方を崩壊するものであるため、さらなる注目が必要とされている分野です。
  • 次回の武器防衛条約締約国会議の議長国であるラトビア政府国連代表部は、ジェンダーに基づく暴力の調査を2019年の会議優先テーマとする方向でいることを発表しました。

 

武力紛争に関連する環境保護  Protection of the environment in relation to armed conflict

By Toxic Remnants of War Network

武力紛争ならびに武力紛争後の市民の保護において環境保護はきわめて重要な要素でありながら、まだまだ注目度は低いままです。

[法的拘束力のある条約に向けて]

  • 国連人権理事会はこれまでも、市民や軍関係者への紛争と軍事汚染物質の影響を検討してきています。
  • 国際法委員会が進行中の研究が、紛争前、紛争中ならびに紛争後の環境保護をする法制度を明確にする目的で、20の原則案を提案しています。

[提言]

  • 紛争、軍事活動、環境汚染、ならびに健康の間の関連性を認識めること
  • 武器の影響のライフサイクル(循環、周期、寿命など)に対する懸念を明瞭に表現するための軍縮・軍備管理に関する協定の文書作成や実施に、「環境規範の厳守」という年間決議をもっと活用すること。

 

劣化ウラン兵器  Depleted uranium weapons

By International Coalition to Ban Uranium Weapons (ICBUW)

1991年の湾岸戦争で初めて本格的に使われて以来、劣化ウラン兵器は論争の的となってきました。放射線があり化学的に有害な劣化ウランは永続的な汚染地点を生み出し、紛争が終わってから長期間経った後も地域社会を危険に晒し続けます。特に、妊娠中の女性や子どもに対する危険は深刻なものです。劣化ウランの使用をはっきり禁止する条約はまだ施行されていませんが、国際慣習人道法(一般的に受け入れられている慣習を法と見なして作られたルールから成り立つ人道法で、条約法からは独立して存在する)その他の文書に書かれている基本的なルールと原則に反することは明らかです。

[法的拘束力のある条約に向けて]

たとえ戦闘の手段と方法を扱う国際条約法が劣化ウラン弾薬の使用を明確に禁止しない或いは扱わないとしても、ジュネーブ条約の追加議定書1第36条には注目を払うべきです。

[提言]

  • シリア、イラク、ウクライナにおける劣化ウラン使用の可能性への懸念を地域または国の声明書内で示すこと
  • シリア、イラク、ウクライナはがどのように決議A/RES/71/70(劣化ウランを含む兵器や弾薬の使用の影響)を実施しているのか地域または国の声明書内で説明すること

 

地雷  Landmines

By International Campaign to Ban Landmines (ICBL)

対人地雷は毎日世界中の至るところで市民を負傷・死亡させる無差別兵器です。

[関連する条約や文書]

  • 1997年の対人地雷禁止条約:The 1997 Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction (or Mine Ban Treaty)
  • マプト行動計画:Maputo Action Plan

[提言]

  • マプト行動計画の実施のため、地雷が生み出す苦しみに終止符を打つために2018年に取られた方策の報告をすること
  • 地雷撤去ならびに被害者やその家族や地域への支援を含む条約の下の義務を実施するための金銭的援助を誓うこと
  • 何者による地雷の使用も容認されないことを繰り返し強調すること
  • 対人地雷禁止条約加盟への進歩について報告すること
  • 対人地雷禁止条約の普遍化または実施に関する討議に両側的に携わること
  • 対人地雷禁止条約に関する決議の投票で賛成票を入れ、地域のメンバー国にもそうするように勧めること

[結果など]

  • 対人地雷禁止条約の完全な普遍化と実施を奨励する決議「対人地雷禁止条約の実施」が賛成154、反対0、危険17で採択されました。
  • 様々な国が、対人地雷が生む出す苦しみを終わらす志しを強く支持しました。
  • 棄権した国々のうち8か国がその理由を説明しました。例年と同じく、キューバ、イラン、ミャンマー、そして韓国は、安全保障上の懸念と自己防衛を対人地雷を放棄できない主な理由に挙げました。

 

クラスター弾  Cluster munitions

By Cluster Munition Coalition (CMC)

クラスター弾の汚名は名高く、使用時の広範囲に影響を及ぼすのみならず、使用後も長期にわたって不発弾を残すことから、無差別兵器として広く認知されています。

[関連する条約]

クラスター弾条約:The Convention on Cluster Munitions

[提言]

  • マプト行動計画の実施のため、地雷が生み出す苦しみに終止符を打つために2018年に取られた方策の報告をすること
  • 最近のクラスター弾使用の実例を強く非難すること
  • クラスター弾に関する決議の投票で賛成票を入れ、地域のメンバー国にもそうするように勧めること
  • クラスター弾条約加盟へのステップを報告すること
  • クラスター弾条約の普遍化または実施に関する討議に両側的に携わること

[結果など]

  • 「クラスター弾条約の実施」が賛成139、反対1、棄権39で採択されました。
  • クラスター弾条約は、クラスター弾の根絶と更なる苦しみの未然防止のための世界規模の運動にとって、主要な法制度として広く認知されています。この条約ができて2018年で10年ですが、世界の6割の国々が署名・批准、同意などを通して条約条項に縛られることに同意しています。
  • パキスタンは、クラスター弾を「合法な武器」であると発言しました。
  • アメリカは、軍事的有用性の点からクラスター弾を擁護する長い説明を提示しました。

 

国際武器貿易  International arms trade

By Control Arms

無責任で規定なしの武器移転は世界中で紛争、貧困、そして人権侵害に拍車をかけます。

[関連する条約]

武器貿易条約:The Arms Trade Treaty (ATT)

[提言]

  • 武器貿易条約に違反するとみられる武器移転を強調し、それに対して挑戦すること
  • 武器貿易条約の継続的な普遍化を奨励すること
  • 専門的知識の共有と武器貿易条約の強固な実施に向けたキャパシティ強化のために、サイドイベントその他で展開される実質的な討議に貢献すること

[結果など]

第五回武器貿易条約締約国会議の議長国であるラトビアが紹介した決議「武器貿易条約」は、条約の締約国に対して、条約の実施と普遍化の促進に向けてそれらの国の条約の下の経済的義務について述べ、技術的・金銭的支援を要請国に施すよう呼びかけています。この決議は、賛成151、反対0、棄権30で採択されました。

  • トリニダード・トバゴの2年ごとの決議「女性、軍縮、軍備管理、ならびに不拡散」が賛成149、棄権23で採択されました。
  • 「全面における小型武器不法貿易」という決議は、武器貿易条約の視野に小型武器・軽兵器を取り入れることを歓迎するものです。
  • 新しい決議「現実的な軍縮方策を通した平和の強化」の中では、武器貿易条約締約国に対して、そうする立場にいる場合は、任意信託基金(Voluntary Trust Fund, VTF)に金銭的に貢献することを奨励しています。
  • 「国連ラテン・アメリカ・カリブ地域平和・軍縮・開発センター」という決議は、地域センターが地域の全ての国々における平和、軍縮、開発にとって重要な分野の活動を更に発展させること、センターの任務や要請に応じて各国内の関連条約(特に武器貿易条約)の実施のために地域メンバー諸国を援助することを奨励するものです。
  • 「国連アジア・太平洋地域平和軍縮センター」という決議は、武器貿易条約の批准に向けてフィリピンのキャパシティ構築を支援するための技術的・法的な支援プロジェクトについて触れました。

 

焼夷性兵器  Incendiary weapons

By Human Rights Watch

可燃性物質の化学反応によって熱と炎を生じさせる焼夷性兵器は、治療が困難で長期の身体・精神傷害につながる耐え難い火傷をもたらします。

[関連する条約]

特定通常兵器使用禁止制限条約(1980年)付属議定書3:Protocol III to the 1980 Convention on Certain Conventional Weapons (CCW)13

[提言]

  • 焼夷弾の非人道的影響を呼びかけるために、特定通常兵器使用禁止制限条約の付属議定書3と修正箇条の正式な見直しを求めること
  • シリアにおける焼夷弾の使用を公的に非難し、シリア政府に特定通常兵器禁
  • 止制限条約ならびに付属議定書3に同意・加盟するように主張すること

 

小型武器と軽兵器(又はまとめて「小型武器」) Small arms and light weapons

By International Action Network on Small Arms (IANSA)

小型武器と軽兵器による死亡を減少させるための包括的アプローチを発展させるにあたって、国々は紛争暴力のみに取り組むのではなく、むしろ武器を用いた暴力全般に焦点を当てる必要があります。

[関連する条約など]

  • 全面における小型武器不法貿易を減少させ、戦って根絶させるための国連行動プログラム:The UN Programme of action to reduce, combat, and eradicate the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects
  • 国際トレーシング文書:International Tracing Instrument (ITI)
  • 国連銃器プロトコル:The UN Firearms Protocol
  • 武器貿易条約:The Arms Trade Treaty

[提言]

  • 第三回小型武器に関する国連行動プログラムのレビュー会議(Third Review Conference of the UN Programme of Action on small arms and light weapons)で出た成果を実施すること
  • 小型武器と弾薬の不法貿易を防止し、戦って根絶させるための良い事例を国同士で交換するよう奨励する提案書を準備すること
  • 小型武器による死亡や負傷の大半は武力紛争下で起こるものではないという点を認識しつつ、小型武器による暴力・犯罪の普及問題に取り組むことの重要さを強調すること
  • 小型武器の拡散を抑制するためにジェンダーに基づく取り組みに焦点を当て、軍備管理プログラムと外交的プロセスにおける女性の十分な参加と代表権を確保するのに努めること
  • 持続可能な開発目標16(Sustainable Development Goal, SDG 16)の達成と武力行使を抑制する人権法にフォーカスをさらに絞ること

 

サイバー  Cyber

By Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF)

国際人道法ならびに国連憲章(UN Charter)51条の情報通信技術環境に対する適応性が主な論争点です。

[提言]

  • サイバー空間での敵意があって挑発的な行動、ならびにサイバー空間の軍事化に対して声高に非難すること
  • サイバー空間での行動規範に取り組み続けられ、サイバー平和アプローチ(cyber peace approach)を促進できるような包括的で透明な仕組みを見つけ,

その確立に協力的に務めること

  • 人権を侵害する不法的な監視やデジタル検閲について懸念を示すこと

 

[結果など]

  • サイバー問題は極度に分極化するようになりました。国際社会が今日直面する中で最も身近でありふれた、そして急速に発展中のセキュリティ脅威のひとつであるサイバー問題ですが、それに対して手続き上の葛藤と潜在的な逆効果のある二線アプローチが結果として生じています。
  • 本件に関する2つの決議が、ロシアとアメリカにより採択に向けて提出されました。第一委員会の最終日に投票のため両国が指名され、両方の決議が採択されました。
  • 国際安全保障面における情報・遠距離通信分野の開発(ロシア)
  • 国際安全保障面でのサイバー・スペースに対する責任ある国家の姿勢の促進(アメリカ)
  • 作業部会(Working Group)と専門家グループ(Expert Group)の両方が2019年に召集されます。

 

軍縮と開発  Disarmament and development

Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF)

Lawyers Committee on Nuclear Policy

軍事費、武器貿易、暴力紛争、そして社会・経済発展のための資源の減少の間には、多くの直接的および間接的な関連性があります。持続可能な開発目標(SDG)の達成を含む人間の安全保障にあてることもできる莫大な額の資金を、国の軍事・産業複合体(National military-industrial complexes)は吸い上げます。

[関連する文書]

  • 国連憲章26条は国連安全保障理事会に、軍備と軍事費削減の規制プランを作成する任務を課していますが、常任理事国(アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国)の過度の軍事費用、野放し状態の武器貿易、世界中の紛争の円滑化または便宜化という背景の中、安全保障理事会はこの任務を顧みないだけだけでなく、勢いよく蝕んでいます。
  • 1987年の「軍縮と開発の関係に関する国際会議」(The International Conference on the Relationship between Disarmament and Development)では、軍縮から解放された資源を開発と軍事費削減への取り組みに割り当てる約束を含む行動計画が採択されています。

[提言]

  • 軍縮、不拡散、そして軍備管理が持続可能な開発目標(SDG)を含む発展を促進できる具体的方法を見出して強化すること
  • 多国間の軍縮フォーラムにおける低所得の国や地域の代表参加の不足問題に触れること
  • 軍縮と開発の問題に国連総会が効果的に携われる新しい方法を提案すること

[結果など]

  • 2018年の第一委員会中に多くの国が、軍縮と開発の諸問題の相互関連性を頻繁に引き合いに出しました。主に述べられたのは、効果的な軍縮による持続可能な開発目標(SDG)達成の支援、そして発展国と発展途上国の間の溝を埋めることにより、急成長中の軍事予算を社会・経済開発プログラムに当てることでした。
  • アメリカを入れた幾つかの国は、軍縮と開発は二つの個別の問題であると主張しました。
  • 軍縮と軍備制限の同意・協定などで利用可能になった資源を、経済・社会の開発に当てるよう国際社会に向けて主張する「軍縮と開発の関係」という決議が、最終の週に投票なしで採択されました。
  • その他に、軍縮と開発を含む決議で採択されたものは以下です。
  • 国連ラテン・アメリカ・カリブ地域平和・軍縮・開発センター
  • 国際安全保障の維持~東南ヨーロッパにおける良い近隣性、安定、及び開発
  • クラスター弾に関する条約の実施
  • 全面における小型武器不法貿易
  • 武器貿易条約
  • 軍縮・軍備管理に関する協定の起草と実施においての環境規範の厳守

 

 

軍縮教育  Disarmament education

International Disarmament Institute, Pace University

軍縮の実現には教育面が不可欠だという一般的な国際世論があります。教育分野における取り組みは、武器・兵器が人間に与える影響に関する情報を意志決定者に伝え、軍縮への政治的意志を築くことができます。

[法的拘束力のある条約に向けて]

  • 1987年国連総会の初回軍縮に関する特別会議の最終文書は、軍備競争を終わらせて「総合的ならびに完全な軍縮」を追求するのに、軍縮教育こそが大衆の動員力になるとしています。
  • 1980年の軍縮教育に関するユネスコ世界議会(UNESCO World Congress on Disarmament Education)での軍縮教育宣言は、1982年国連総会の第二回軍縮に関する特別会議でローンチされた「国連世界軍縮キャンペーン」(1992年に「国連軍縮情報プログラム」United Nations Disarmament Information Programmeに改名) を駆り立てました。

[提言]

  • 軍縮と非拡散教育の決議を支持し、平和と軍縮教育の促進へのバイタリティ溢れる取り組み、ならびに(武器・兵器の)生存者の声を拡大することにより、決議の強化に努めること
  • 核兵器禁止条約の普遍化に不可欠な存在として軍縮教育を支持する責任が、この条約に関連する全ての決議に盛り込まれるのを確実にすること
  • 発言の際には、2016年の国連事務総長の報告を歓迎し、2002年研究(2002 Study)、国連安保理決議2250、持続可能な開発目標(SDG)ならびに軍縮・非拡散教育を施す市民団体や教育機関の貢献が、今なお妥当であると述べること
  • 発言の際には、政府の軍縮教育イニシアティブに関する報告をし、2020年度報告に向けて各国、国際団体、市民社会、そして教育機関が国連軍縮部に報告提出するよう呼びかけること

[結果]

「非拡散教育に関する国連研究」が採択されました。

 

団体一覧表

 

参考資料

 

  1. United Nations Meetings Coverage and Press Releases. 8 October. 2018. https://www.un.org/press/en/2018/gadis3597.doc.htm
  2. United Nations Meetings Coverage and Press Releases. 8 November. 2018. https://www.un.org/press/en/2018/gadis3619.doc.htm
  3. First Committee Monitor. 2018 No.6. Reaching Critical Will. http://reachingcriticalwill.org/disarmament-fora/unga/2018/fcm/13109-2018-no-6
  4. Draft Resolutions, Voting Results, and Explanations of Vote from First Committee 2018. Reaching Critical Will.

http://reachingcriticalwill.org/disarmament-fora/unga/2018/resolutions

  1. Resolutions of the 73rd General Assembly of the United Nations. https://www.un.org/en/ga/73/resolutions.shtml
  2. Allocation of agenda items to the First Committee. United Nations General Assembly. http://undocs.org/en/A/C.1/73/1
  3. First Committee briefing book 2018. Reaching Critical Will. http://reachingcriticalwill.org/resources/publications-and-research/publications/12935-first-committee-briefing-book-2018
  4. The Threat of Fully Autonomous Weapons. Campaign to Stop Killer Robots. https://www.stopkillerrobots.org/learn/
  5. “Handful of Countries-Including the US and Russia-Hamper Discussions to Ban Killer Robots at UN.” Future of Life Institute. 26 November. https://futureoflife.org/2018/11/26/handful-of-countries-including-the-us-and-russia-hamper-discussions-to-ban-killer-robots-at-un/?cn-reloaded=1
  6. Customary Law. International Committee of the Red Cross.https://www.icrc.org/en/war-and-law/treaties-customary-law/customary-law
  7. Legal Status. International Coalition to Ban Uranium Weapons. 24 February. 2010. http://www.bandepleteduranium.org/en/legal-status
  8. Why the Ban. International Campaign to Ban Landmines. http://www.icbl.org/en-gb/problem/why-the-ban.aspx
  9. Practice Relating to Rule 84-The Protection of Civilians and Civilian Objects from the Effects of Incendiary Weapons. Customary IHL. International Committee of the Red Cross. https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_cha_chapter30_rule84