【声明】「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案」に対する声明を発表しました。

ヒューマンライツ・ナウは本日「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案」に対する声明を発表しました。
全文とPDFをお知らせ致します。

尚、ヒューマンライツ・ナウは、人種差別撤廃施策推進法案院内集会に主催団体として参加しています。4月19日(火)には、院内集会「今こそ人種差別撤廃基本法の実現を」Part.4が開催されます。皆様の参加お待ちしております。

院内集会の詳細はこちら

 

HateSpeechStatement_HRN_20160418(日本語) [PDF]

 

「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案」に対する声明

認定NPO 法人 ヒューマンライツ・ナウ

2016年4 月18日

1. 2016年4月8日に、自民・公明両党から「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案」(以下「本法案」という。)が参議院に提出された。

近年、ヘイトスピーチをはじめとして、在日外国人や外国にルーツを持つ日本人などに対する深刻な人種差別が横行しており、これに対する抜本的な施策が求められてきた。ヒューマンライツ・ナウは、2014 年にヘイトスピーチの実態調査を実施すると共に、包括的な差別禁止法の制定を勧告してきた[1]。また、2015年に、民主党、社民党及び無所属の議員から、「人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律案」が提出された際には、日本における人種差別撤廃法制の最初の一歩として歓迎し、必要な修正をしたうえで、速やかに可決成立することを求めてきた[2]

本法案は、あらゆる人種差別の撤廃に向けた施策を推進するものではなく、いわゆるヘイトスピーチの解消に向けた取組の推進に限定している点で野党案から見ると後退しているものの、ヘイトスピーチの解消が「喫緊の課題」(第1条)であるという認識に立って、与党がヘイトスピーチへの対処を課題とする姿勢を示したこと自体は評価に値する。

 

2. しかしながら、本法案には看過できない問題がある。本法案は、「不当な差別的言動」の対象となる被害者の範囲を不当に狭めている。すなわち、本法案は、差別的言動の対象者となる者を、「専ら本邦の域外にある国又は地域の出身者である者又はその子孫であって適法に居住するもの」(本法案では、「本邦外出身者」と称される。)と定義する(第2条)。これでは、在留資格なく日本に滞在している、あるいは滞在の適法性を争っている外国人(この中には多くの難民申請者も含まれる。)は適用対象外とされ、これらの外国人に対する「不当な差別的言動」を野放しにすることになりかねない。人種差別撤廃委員会が「市民でない者に対する差別に関する一般的勧告30」の中で、「人種差別に対する立法上の保障が、出入国管理法令上の地位にかかわりなく市民でない者に適用されることを確保すること、及び立法の実施が市民でない者に対する差別的な効果をもつことがないよう確保すること」(第7段落)を求めていることを踏まえて、かつ、日本が人種差別撤廃条約を批准していることを想起して、在留資格のない外国人に対する人種差別をも撤廃する施策を実施するべきである。

また、日本の先住民族であるアイヌ民族や琉球・沖縄の人々、また被差別部落といった国内のマイノリティに対してヘイトスピーチをしても適用対象外とされることも大きな問題である。

本法案の適用対象は、人種差別撤廃条約の定義にならい、「人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づく」(同条約第1条)不当な差別的言動にまで及ぶとするべきである。

 

3. さらに、本法案には下記のような問題がある。

本法案は、前文で「不当な差別的言動は許されないことを宣言」しながら、本文では「本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない」(第3条)として、努力義務を定めるにとどまる。しかし人種差別撤廃条約は、締約国に対して「すべての適法な方法により、いかなる個人、集団又は団体による人種差別も禁止し、終了させる」義務を課している(2条1項(e)等参照)のであり、実効性のあるヘイトスピーチ抑止のために、「違法」若しくは「禁止」の文言を明確に規定する必要がある。

また、本法案が、第4条から第7条の各2項において、地方公共団体の努力義務しか定めていない点も問題である。罰則などの制裁がないまま、しかも相談体制の整備、教育の充実、啓発活動等ですら努力義務に過ぎないとされているので、本法案の掲げる施策は実効性に乏しい。他方、2016年4月に施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」では、「国及び地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。」としていることを見ると、本法案も、これにならって、地方自治体に不当な差別的言動の解消に向けて充実した施策の実施を義務付けるべきである。

 

4. ヒューマンライツ・ナウは、今後、与野党の協議を通じて、以上の諸点、とりわけ上記2.記載の「不当な差別的言動」の対象について、人種差別撤廃条約の要請を踏まえて、修正することを求めるものである。この法律案が成立しても、これはあくまでも人種差別撤廃法制の最初の一歩に過ぎないことを銘記すべきである。ヒューマンライツ・ナウは、 人種差別撤廃委員会の勧告に従い、ヘイトスピーチ以外の人種差別にも対処する包括的差別禁止法の制定を引き続き求めていく所存である。

 

以上

 

 

[1]http://hrn.or.jp/activity2/%E3%83%98%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%81%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8.pdf

[2] http://hrn.or.jp/activity/3032/