2025年1月10日、改正から1年半を迎えるにあたり、改正刑法性犯罪規定の実施が適切になされるよう鈴木馨祐法務大臣に要請書を手交しました。
刑法性犯罪規定の改正により、性行為の同意を基礎とする、被害者の視点に寄り添った刑法性犯罪規定への改正が実現したにもかかわらず、法の趣旨は十分に社会に定着しておらず、司法においても改正法に則した十分な被害者保護が進んでいません。昨今相次ぐ性犯罪・性暴力事案に関する報道からも、今も同意を軽視した性行為が横行し、力の強い立場にある加害者が罪に問われず、法曹関係者の間でも改正刑法の趣旨が十分に理解されていないことが明らかになっています。
要請書では、法曹関係者への、改正刑法性犯罪規定の正しい解釈の周知徹底、性行為の同意に関する普及啓発、危機的状況にあるワンストップ支援センターの予算拡充、自治体との連携・情報共有(沖縄の事件で起きた事態の再発防止)、公訴時効の更なる見直しの検討を求めました。法務大臣からは要請の趣旨をしっかりと受け止めていくとの回答があり、その後個別課題に関する懇談を行いました。
HRNからは、伊藤副理事長が、近年の事件を指摘したうえで、法曹関係者への教育と周知徹底の必要性を強調、エンターテイメント業界での相次ぐ被害告発への誹謗中傷に関連し、改正法の趣旨をもっと広く社会的に啓発することの必要性を指摘、さらに沖縄での相次ぐ性犯罪への対応を求めました。
要請は、HRNも参加する「刑法改正市民プロジェクト」(2023年の刑法性犯罪改正を目指し、要望書の提出や国会議員へのロビイングを行ってきた市民団体の集まり)として行いました。
250110 鈴木法務大臣面談 要請書要請書のダウンロードはこちらから