【声明】「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(ヘイトスピーチ解消法)成立に対する声明を発表しました。

ヒューマンライツ・ナウは本日「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(ヘイトスピーチ解消法)成立に対する声明を発表しました。

全文とPDFをお知らせ致します。

20160607HateSpeechStatement [PDF]

 

「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」
(ヘイトスピーチ解消法)成立に対する声明

 

2016年6月7日

 

1.  2016年5月24日、 「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(以下「本法」)が、衆議院本会議で可決、成立した。

本法は、近年深刻化した在日コリアン等に対するヘイトスピーチに対応して広範な市民の支持を受けて成立したものである。本法は、あらゆる人種差別の撤廃に向けた施策を推進するものではなく、いわゆるヘイトスピーチの解消に向けた取組の推進に限定している点で包括的な人種差別禁止法であるとはいえないが、ヘイトスピーチの解消が「喫緊の課題」(第1条)であるという認識に立って、「差別的言動は許されない」旨を明確に宣言した、ヘイトスピーチに対応する初めての法律であり、成立はヘイトスピーチ解消のための重要な一歩として評価したい。

 

2.  しかしながら、本法には看過できない問題がある。既に指摘してきたとおり、本法は、「不当な差別的言動」の対象となる被害者の範囲を不当に狭めている。すなわち、本法は、差別的言動の対象者となる者を、「専ら本邦の域外にある国又は地域の出身者である者又はその子孫であって適法に居住するもの」に制限する(第2条)。

この定義によれば、在留資格なく日本に滞在している、あるいは滞在の適法性を争っている外国人(この中には多くの難民申請者も含まれる。)へのヘイトスピーチが適用対象外とされることになり、人種差別撤廃条約の趣旨に明らかに反するものである。さらにアイヌや被差別部落など、国内の人種的・民族的少数者に対するヘイトスピーチも適用対象外とされることも重大な問題である。速やかに「適法居住要件」を削除し、すべての人種差別的言動を対象とする法改正が実現されるべきである。

そして、本法の運用においては、衆参両法務委員会において採択された附帯決議に、「第2条が規定する『本邦外出身者に対する不当な差別的言動』以外のものであれば、いかなる差別的言動であっても許されるとの理解は誤りであるとの基本的認識の下、適切に対処すること」という条項が含まれていること、5月26日の参議院法務委員会の委員会決議において、「全国で今も続くヘイトスピーチは、いわゆる在日コリアンだけでなく、難民申請者、オーバーステイ、アイヌ民族に対するものなど多岐にわたっている。私たちは、あらゆる人間の尊厳が踏みにじられることを決して許すことはできない」との文言が盛り込まれていることに特段の配慮をすべきである。

 

3. また、ヒューマンライツ・ナウは、本法案が、国民に対して「不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない」旨の努力義務を定めていること(第3条)、本法案が地方公共団体の義務を努力義務にとどめていること(第4条から第7条の各2項)について、実効性を欠くことになりかねないと懸念を示してきたが、本法の成立にあたって、これらの点の修正はなされなかった。これらの点についても、今後速やかに法改正がなされるべきである。

 

4.  本法律の成立を受けて、国及び自治体は、ヘイトスピーチ解消に向けてこの法及び人種差別撤廃条約の趣旨を最大限に生かして、施策を実施すべきである。ヘイトスピーチデモに対し、公共施設の利用を不許可とした、神奈川県川崎市の取り組みは、全国の自治体においても参照されるべきである。司法の場においても、本法律の趣旨に立脚し、ヘイトスピーチの被害を防止し、被害を救済する役割を期待したい。

 

5.  本法の成立は、あくまでも人種差別撤廃法制の最初の一歩に過ぎない。

ヒューマンライツ・ナウは、政府に対し、人種差別撤廃委員会の勧告に従い、包括的差別禁止法を制定し、政府から独立した国内人権機関などの迅速な差別是正メカニズムを早急に導入することを要請する。

 

以上