【意見書】新型コロナウイルスの影響下にある外国人労働者の人権保障に関する意見書

特定非営利活動法人ヒューマンライツ・ナウは、新型コロナウイルスの影響下にある外国人労働者の人権保障に関する意見書を発表いたしました。

ヒューマンライツ・ナウは、1.健康を享受する権利・関連情報へのアクセス 2. 外国人労働者の生活保障:労働の権利と社会保障 3. 教育に対する権利 4. 特定の国籍を有する人の排斥に結びつくような報道

の4つの分野において、日本政府及び企業がそれぞれ効果的な措置を講じることを強く要請いたします。

声明の全文(PDF)はこちらからご覧いただけます:【新型コロナウイルスの影響下にある外国人労働者の人権保障に関する意見書】

英語版はこちら:HRN Statement Concerning the Effects of COVID-19 on Migrant Workers in Japan

 

2020年11月12日

新型コロナウイルスの影響下にある外国人労働者の人権保障に関する意見書

認定NPO法人ヒューマンライツ・ナウ

はじめに

世界を取り巻く新型コロナウイルスの影響は、人々の健康のみならず、雇用や教育といった生活基盤にも深刻な影響を与えている。持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals; SDGs)の理念にあるように、日本政府及び企業は、「誰一人として取り残さない」ように新型コロナウイルス対策を講じる必要がある[1]。これに関連して、2020年4月に国連人権機関の一つである人権高等弁務官事務所(OHCHR)が発表した新型コロナウイルスへの対応に関するガイドラインによると、「新型コロナウイルスによって生じている公衆の健康における現状の危機は、既に脆弱で周辺化された状況にあるコミュニティにいる人々に対して不均衡に影響を及ぼ」し、移民労働者もその一つであるとされている[2]

全世界の移民労働者は2019年時点で2億7200万人であり、全人口の3.5%を占める[3]。日本に居住する外国人労働者は2019年10月時点で約165万人であり、国別でみると、中国国籍保有者が最も多く全体の25.2%を占め、ベトナム(24.2%)、フィリピン(10.8%)と続く[4]。日本が移住先として選ばれる背景には、歴史的に移住が繰り返された結果として形成された個人ベースの社会的ネットワーク、EPA(経済連携協定)といった国家間の政策、出身国の家族に対する経済的援助を目的とする送金、仲介業者や多国籍企業による事業活動などが挙げられる[5]

日本政府は批准している各種国際人権条約上、国籍・人種を問わず領域内にいる全ての個人の基本的人権を保障する義務がある[6]。また、国家のみならず、人々や社会に事業活動を通じて負の影響を及ぼす可能性のある企業も、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」(以下、「指導原則」)上、社内に限らず、そのサプライチェーン上に至る全てのステークホルダーに保障される各種国際人権条約上の基本的人権を尊重する責任を負う[7]

以上を踏まえ、ヒューマンライツ・ナウは、日本政府及び企業に対し、技能実習生を含む外国人労働者及びその家族が、国籍や在留資格により新型コロナウイルスの影響を不均衡に受けている状況を是正するため、とりわけその影響が懸念される以下の4つの分野において、日本政府及び企業がそれぞれ効果的な措置を講じることを強く要請する[8]

1. 健康を享受する権利・関連情報へのアクセス

経済的・社会的及び文化的権利に関する国際規約(以下、社会権規約)12条1項上、すべての者は健康を享受する権利を有し[9]、締約国は当該権利の保障に際し、コロナ危機の状況下においても[10]、すべての者に対して医療施設や医療サービスへのアクセスを平等に与えなければならない[11]。外国人は、言語、文化、費用、情報の不足、外国人に対する嫌悪的な態度により健康に対する権利の享受がしばしば妨げられ[12]、社会権規約の実施機関である経済的社会的及び文化的権利委員会は、このような人々の「特別なニーズ」を優先的に満たす必要があると述べている[13]

確かに日本政府は、国内の外国人労働者に向けて生活支援を含めた新型コロナウイルス関連情報のウェブページ上の公開等の対策をしているが[14]、移民の健康に対する権利の保障は十分でない。実際、外国人労働者へのある聞き取り調査によると、その3割が必要な情報を入手できていないと回答している[15]。また、雇用先に発熱を報告したにも関わらず十分な対応が取られない[16]、生活が困窮しているため医療機関を受診できない、といったケースも生じている[17]

上記を受けて、ヒューマンライツ・ナウは、健康に対する権利が保障されるよう、以下の措置を取ることを国に対し要請する。

  • 地方自治体と連携し、外国人労働者に必要な情報が行き渡るための必要な措置を取ること。
  • 生活困窮者が受診できる社会福祉法上の無料低額診療に関する情報提供及びサービスの拡充のための措置を取ること[18]

 

企業への提言

企業も、社内従業員だけではなく、サプライチェーン上の従業員の健康に対する権利を尊重する責任を負い、政府が対策が行き届かない個々人に対するケアを企業の取り組みによって補うことが期待される。特に、法務省及び厚生省の告示及び省令にあるように、実習実施団体である企業は、技能実習生の健康状況を、健康診断や聞き取りを通じて把握しなければならないとされている[19]。このように、企業は直接の雇用主として外国人労働者の健康状況を把握し、感染の疑いがある場合は医療機関の受診を促すための措置を取るべきであることに加え、必要な情報や支援を共有するなどしてサプライチェーンにおいても健康に対する権利を尊重することが必要である。

 

2. 外国人労働者の生活保障:労働の権利と社会保障

a. 労働の権利

社会権規約6条及び7条は締約国に対して、自国で働く外国人に対しても労働の権利を保障し、国民と同等以上に公正で良好な労働条件を保障する義務を課す[20]。社会権規約委員会は、移民労働者は搾取、長時間労働、不公平な賃金、劣悪な労働環境での労働を余儀無くされることがしばしばあり、就労が在留資格や固定の事業所と関連づけられる場合に、移民労働者の立場の脆弱性が増すことを指摘している[21]。この点に関して国際労働機関(以下、ILO)も、自国民と雇用保障を平等に与えなければならないという点から、雇用先が見つからないという理由のみで在留資格を剥奪してはならないと述べている[22]

そもそも、日本にいる外国人労働者(特に技能実習生)が、長時間・低賃金労働といった過酷な労働をさせられていることは、国際人権機関及び他国政府から長年指摘され続けている[23]。世界各国の都市封鎖等を受けて日本政府は、一定期間の就労付きでの在留資格の更新、資格外活動の無条件での許可といった特例措置を取った。しかしながら、従来と同一の業務でしか就労できないため、労働需要のない産業においては雇用先がなく未就労となる可能性が高く[24]、実際に多くの外国人労働者は解雇や減給を余儀なくされている[25]。これに加え、法務大臣の裁量で、未就労となって3ヶ月経っても雇用先が見つからない場合、仮に在留期限がまだ残っていても期間の途中で在留資格が取り消される場合があり[26]、外国人労働者をますます窮地に追い込んでいる。

b. 社会保障

国連人権理事会によると、就労することで感染のリスクが生じる場合は、就労することを強制されてはならない[27]。従って、社会権規約9条が保障する社会保障に対する権利はその重要性を増している[28]。この点に関して、国連人権理事会の移民に関連する諸機関やILOは、新型コロナウイルス感染拡大の状況下においても、在留資格を問わず、移民労働者の雇用保障を自国民と平等に取り扱うことを求めている[29]。実際にポルトガルにおいては、国民と同様の生活保障を行うために、特例ですべての在留外国人に永住権を付与している[30]。また、例えばアメリカの一部の州、ブラジル、チリ、ニュージーランドなどでは、移民に特化した助成金給付を実施している[31]

日本における外国人労働者の多くが製造業、卸売・小売業、飲食・宿泊サービス業に従事していることを鑑みると[32]、この間、急激に縮小している経済活動のもとでは、失業中あるいは就労自体に危険を伴う場合がほとんどである[33]。従って、安心して安全に家で生活できるように生活支援を充実させる必要がある。しかしながら、新型コロナウイルスの影響を補填するための生活支援制度は在留資格との関連で地方公共団体によって対応が異なり、現場で混乱を招いたケースが多数ある[34]。また、永住者や難民認定者を除く外国人には生活保護の受給資格がないために、外国人労働者の多くには最後のセーフティネットが存在しない[35]。こういった状況では、外国人労働者の生存権は全く保障されていないと言っても過言ではない。

c. 非正規滞在者及び仮放免された人への生活保障

上記のように、就労先を変更できない在留資格の外国人が就労先の労働環境が理由で辞職した場合、3ヶ月以上失業状態になり在留資格が取り消された場合、難民申請中の場合など、自らの生存権を守るためにやむを得ず非正規滞在となってしまう人が日本には多く存在している[36]。この点に関して、国家は、市民的及び政治的権利に関する国際規約(以下、自由権規約)2条1項、社会権規約2条1項及び2項上、人種、性、宗教、国籍等によるいかなる差別もなく、各規約上の権利を保障しなければならず[37]、非正規滞在者であっても、その国籍や在留資格により基本的人権の享受が妨げられてはならない[38]。非正規滞在者は各種公共医療・社会サービスのシステムにアクセスできないだけでなく、それらにアクセス可能であったとしても非正規滞在の摘発を恐れ、新型コロナウイルス感染の疑いがある場合でも医療機関を受診することを拒む傾向にある[39]。OHCHRが発行する新型コロナウイルス関連の文書の多くが、特に社会で脆弱な立場におかれているコミュニティとして非正規滞在者を頻繁に取り上げているのは、彼らが人権保障の対象から取りこぼされる危険が大きいためである[40]

日本にいる非正規労働者の多くは自らの生存権を守り、母国にいる家族に経済援助を継続するために止むを得ず超過滞在にならざるを得ないものばかりであるにも関わらず、住民基本台帳への登録がないために行政からの各種支援を受けることができず、生活保障がますます困難となっている[41]。さらに、非正規滞在が理由で収容され、その後、新型コロナウイルス感染拡大防止のために仮放免となった場合でも、就労資格や移動の自由が制約されるため生活が極めて困窮する[42]。基本的人権、とりわけ生存権の保障のためには、非正規滞在者に対する制裁を延期し、適法な在住とした上で各種の支援を受けられるようにするための体制づくりが急務である[43]

上記を(a)(b)(c)を受けて、ヒューマンライツ・ナウは、労働の権利と社会保障に関する以下の措置を取ることを国に対し要請する。

  • 特例措置として、就労先がないことで在留資格を剥奪されることをなくすために、入管法22条の4の6号を削除すること。
  • 特例措置として、非正規滞在者を含む全ての在留外国人に永住権を付与することで、全ての在留外国人を生活保護を含むあらゆる生活支援制度の対象とすることで、最低限度の生活を保障すること。

 

企業への提言

企業は、いかなる在留資格のもとで就労している外国人に対しても、国内の労働法を遵守することはもちろん、国際人権法の規定する基本的人権を尊重しなければならない。各国の統計によると、新型コロナウイルスの流行により解雇や減給を強いられる外国人労働者の割合が自国民に比べて高いと報告されており[44]、日本でも日本人より先に外国人労働者が解雇されるケースが相次いでいる[45]。企業は、社内及びサプライチェーン上の従業員である外国人労働者に対して行政からの必要な情報を積極的に案内し、日本政府による雇用調整金等の支援金を最大限に活用し、就労資格に制限のある外国人労働者を解雇・減給しないよう努めるべきである。また、休業する場合に、休業手当が支払われないケースが相次いで生じている[46]。休業せざるを得ない場合には、企業は労働法26条上の休業手当を支払わなければならない。外国人労働者であることとを理由とする差別的取り扱いを防止すべきである。

 

3. 教育に対する権利

a. 外国人児童や生徒

社会権規約13条及び児童の権利に関する条約28条上、国籍や宗教、性別などを問わず、全ての人に教育を受ける権利が与えられている[47]。確かに日本では外国人児童・生徒には就学義務は課されていないが[48]、国際人権基準に基づき、言語や国籍を問わず、外国人児童にも同様に高い質の教育の機会を保障するよう努めるべきであり、新型コロナウイルス感染拡大を理由とする休校が相次いだ中ではより一層手厚い保障が必要となる[49]。例えば、ペルーでは、COVID-19の流行により通学が困難となった児童向けに、300以上のラジオ局が共同で教育番組を放送しており、現時点ではスペイン語の他に9つの土着語で教育を受けられる体制が整っている[50]

一方で日本では、日本語を母語としない児童に対する日本語指導等特別な援助の不足や受け入れ体制の不整備は長年課題となっている中で[51]、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う休校期間中の外国籍生徒向けのオンライン指導を行なっている教育施設は2割にとどまっている[52]。さらに、オンライン指導を導入する際には、オンライン化に対応する設備(ネット環境、パソコン、タブレットなど)を具備していない生徒には設備の提供も行うなどして、新たな教育格差を生まないように対応する必要がある[53]

b. 外国人留学生

教育の権利保障の一環として、教育機会へのアクセスに関して差別的な取り扱いをしてはならない[54]。日本政府は5月19日の閣議で、新型コロナウイルスの影響で困窮する外国人留学生含む学生らに最大20万円の現金を給付する支援策を決定したが、外国人留学生には日本国籍を有する学生には課せられていないような厳しい成績・出席条件が課されている。外国人留学生のみに課せられる「成績上位3割程度(GPA2.30以上)」かつ「出席率8割以上」という要件のうち[55]、成績条件を満たす外国人留学生は全体の25%から30%だと言われている[56]。アルバイト等の収入源が絶たれている中、学費や生活費に充てる資金を必要とする留学生の多くが給付金を受け取れない状況となっている。

上記(a) (b)を受けて、ヒューマンライツ・ナウは、教育の権利に関する以下の措置を取ることを国に対し要請する。

  • 外国人児童・生徒用の教材を英語はもちろんのこと、外国籍児童生徒の母語で特に多いポルトガル語、中国語、フィリピノ語などへ多言語化すること[57]
  • 学生支援緊急給付金に関して、留学生にのみ課されている給付条件を撤廃すること。

 

企業への提言

政府による休校要請に伴い、オンライン教育機会の無償提供を開始した企業やNPOがあるが、教材の大半が日本語で提供されるため、日本語指導を必要とする児童や生徒への対応が不十分である[58]。こういった取り組みへの改善として、教材の多言語化などきめ細やかなサービスが求められる。

 

4. 特定の国籍を有する人の排斥に結びつくような報道

人種差別撤廃条約3条上、人種差別の正当化や助長は明確に禁じられており、差別を根絶することを目的とした積極的な措置を取らなければならない[59]。国連事務総長が懸念を表明したように、世界各地で新型コロナウイルスの感染に起因する特定の国籍を有する人に対する嫌悪やヘイトスピーチが広がっている[60]。例えば、アメリカやヨーロッパでは世界で最初に中国で感染が広まったために中国人を含むアジア系の人々に対して、中国ではアフリカ人に感染が広まったというデマを原因にアフリカ系の人々に対する人種差別が横行している[61]。日本でも、飲食店での「ジャパニーズ・オンリー」の張り紙や、給付金は日本人に限るべきといった外国人を排斥するような言論が起こっている[62]。また、複数の国内大学が新型コロナウイルスの感染率は人種に関連する遺伝子に左右されるという仮説をもとに共同研究を始めている[63]。こういった研究や報道の報じ方によっては、外国人差別を正当化し助長する危険性がある。

ヒューマンライツ・ナウは、特定の国籍を有する人の排斥に結びつくような報道に関する以下の措置を取ることを国に対し要請する。

  • 罰則を伴った包括的な人種差別禁止法及びヘイトスピーチ規制法を制定すること。
  • 新型コロナウイルスに関する報道や研究によって特定の人種や国籍を有する人に対する排外的な主張を正当化または助長することを防止すること。

 

企業への提言

新型コロナウイルスはその実態の多くが不明であることによる恐怖から、人々は情報に過敏に反応する傾向が強い。そのため、各種マスメディアやネットプロバイダは、新型コロナウイルスに関する報道や研究が、外国人に対する排外的な主張を助長することを防止するように適切な措置を取るべきである。

 

5 結語

以上述べたとおり、新型コロナウイルスの影響下にある外国人労働者に対する日本政府による政策は、国際人権基準を満たしておらず、国籍にかかわらず人権を保障すべき国家の義務に反している。日本政府は、外国人労働者が人権保障の観点から脆弱な立場にあり、現在様々な困難に直面していることを認識した上で、生存権をはじめとする基本的人権を保障すべく必要な措置を直ちにとるべきである。また、企業は、自社及びサプライチェーン上の外国人労働者の基本的人権が尊重されているかを把握し、国際人権基準にしたがった対応をとることが求められる。

[1] Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Statement on the Coronavirus Disease (COVID-19) Pandemic and Economic, Social and Cultural Rights, ¶ 2, U.N. Doc. E/C. 12/2020/1 (April 17, 2020).
[2]  Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, COVID-19 and the Human Rights of Migrants: Guidance, at 1 , (April 7, 2020).
[3] International Organization for Migration, World Migration Report 2020, at 19 (2019).
[4] 厚生労働省、「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和元年10月末現在), (Jan 31, 2020), https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09109.html; (なお、非正規外国人労働者の数は約8万人いると言われている)鳥井一平、『国家と移民 外国人労働者と日本の未来』20頁(集英社新書、2020).
[5] 永吉希久子、『移民と日本社会 データで読み解く実態と将来像』13-19頁(中公新書、2020).
[6] See e.g., International Covenant on Civil and Political Rights art. 2(1), Dec. 16, 1966, 999 U.N.T.S. 171, 179; International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights art. 2(1),  Dec. 16, 1966 993 U.N.T.S. 3, 7.
[7] Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations ‘Protect, Respect and Remedy’ Framework, at 14 & 25 , U.N. Doc. HR/PUB/11/04 (June 16, 2011).
[8] 意見書の策定にあたりヒアリングにご協力頂いたPOSSE岩橋誠氏に御礼申し上げます。
[9] International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights art. 12(1),  Dec. 16, 1966 993 U.N.T.S. 3, 7.
[10] Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Statement on the Coronavirus Disease (COVID-19) Pandemic and Economic, Social and Cultural Rights, ¶ 12, U.N. Doc. E/C. 12/2020/1 (April 17, 2020).
[11] Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health, ¶ 43(a), U.N. Doc. E/C.12/2000/4 (Aug. 11, 2000);  Cf. International Labour Organization, ILO Standards and COVID-19 (coronavirus): Key provisions of international labour standards relevant to the evolving COVID-19 outbreak, at 35 (May 29, 2020).
[12] Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, COVID-19 and the Human Rights of Migrants: Guidance, at 2,(April 7, 2020).
[13] Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Statement on the Coronavirus Disease (COVID-19) Pandemic and Economic, Social and Cultural Rights, ¶ 14, U.N. Doc. E/C. 12/2020/1 (April 17, 2020).
[14] 法務省、外国人生活支援ポータルサイト(医療)(last visited, Oct. 4, 2020),http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00052.html; 厚生労働省、外国人の皆さんへ(新型コロナウイルスに関する情報)、(last visited, Oct. 4, 2020), https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page11_00001.html.
[15] 高絢実、佐藤英彬、仕事、収入なし支援の情報も…外国人派遣労働者の苦境、朝日新聞デジタル、(May 19,2020) https://digital.asahi.com/articles/ASN5K6T20N5GOIPE01H.html?iref=pc_ss_date.
[16] ただの労働力じゃない 外国人の漏らす不安にハッとした、朝日新聞デジタル、(May 23, 2020) https://digital.asahi.com/articles/ASN5P3H76N5MUHBI00Z.html?iref=pc_ss_date.
[17] 仮放免中に発熱、健康保険証なし、利用できる制度は、朝日新聞デジタル、(June 6, 2020)https://digital.asahi.com/articles/ASN625RWGN51UTIL00C.html?iref=pc_ss_date.
[18] 新型コロナ 外国人向け検診を再開 無料相談会、41人受診 前橋/群馬、毎日新聞、(Aug. 31, 2020)https://mainichi.jp/articles/20200831/ddl/k10/040/049000c.
[19] 技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する基本方針、平成29年4月7日、法務省・厚生労働省告示第1号、6頁; 特定技能基準省令1条2項1号.
[20] International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights art. 7,  Dec. 16, 1966 993 U.N.T.S. 3, 7; Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 23 on the Right on Just and  Favorable Condition of Work (Article 7 of the International Covenant on the Economic, Social and Cultural Rights) , ¶ 47(e) & 65(a), U.N. Doc. E/C.12/GC/23 (Apr. 27, 2016).
[21] Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 23 on the Right on Just and  Favorable Condition of Work (Article 7 of the International Covenant on the Economic, Social and Cultural Rights, ¶ 47(e), U.N. Doc. E/C.12/GC/23 (Apr. 27, 2016).
[22]  International Labour Organization, ILO Standards and COVID-19 (corona virus) FAQ Key Provisions for International Labour Standards Relavent to Evolving COVID-19 Outbreak, 36, (May 29, 2020), https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/genericdocument/wcms_739937.pdf.
[23] See e.g., Human Rights Committee, Concluding Observation on the Sixth Periodic Review of Japan, ¶ 16, U.N. Doc. CCPR/C/JPN/CO/6 (Aug. 20, 2014); U.S. Department of State, Trafficking in Persons Report, at 282-286 , (June, 2020).
[24] 法務省、新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取り扱いについて、(last visited, Oct. 4, 2020), http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00026.html.
[25] (外国人労働者からの相談を多く受けているNPO法人POSSEでも、解雇に関する相談が多く寄せられている)岩橋誠氏へのヒアリングより.
[26] 出入国管理及び難民認定法、22条の4(6)、(Dec. 4, 2019)、 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=326CO0000000319#517.
[27] Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Statement on the Coronavirus Disease (COVID-19) Pandemic and Economic, Social and Cultural Rights, ¶ 16, U.N. Doc. E/C. 12/2020/1 (April 17, 2020).
[28]  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights art. 9,  Dec. 16, 1966 993 U.N.T.S. 3, 7.
[29] Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 19: The Right to Social Security (article 9) , ¶ 37 & 59(a), U.N. Doc. E/C.12/GC/19 (Feb. 8, 2008); UN Committee on Migrant Workers & UN Special Rapporteur on the Human Rights of Migrants, Joint Guidance Note on the Impacts of the COVID-19 Pandemic on the Human Rights of Migrants, at 2 (May 26, 2020); International Labour Organization, ILO Standards and COVID-19 (coronavirus): Key provisions of international labour standards relevant to the evolving COVID-19 outbreak, at 36 , (May 29, 2020).
[30] International Labour Organization, ILO brief: Protecting Migrant Workers during the COVID-19 Pandemic Recommendations for Policy-makers and Constituents, at 3 (April, 2020).
[31] International Labour Organization, ILO brief: Protecting Migrant Workers during the COVID-19 Pandemic Recommendations for Policy-makers and Constituents, at 3 (April, 2020).
[32] 厚生労働省、「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(平成30年10月末現在)【本文】, at 5, (Jan. 15, 2019)https://www.mhlw.go.jp/content/11655000/000472892.pdf.
[33] 岩橋さんヒアリング; Cf. Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Statement on the Coronavirus Disease (COVID-19) Pandemic and Economic, Social and Cultural Rights, ¶ 5, U.N. Doc. E/C. 12/2020/1 (April 17, 2020).
[34]高絢実、佐藤英彬、仕事、収入なし支援の情報も…外国人派遣労働者の苦境、朝日新聞デジタル、(May 19,2020) https://digital.asahi.com/articles/ASN5K6T20N5GOIPE01H.html?iref=pc_ss_date; 岩橋誠氏へのヒアリングより。
[35] 生活保護法、2条 (July 6, 2018) https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC0000000144_20180706_430AC0000000071&openerCode=1; 厚生労働省、第12回社会保障審議会福祉部会 生活保護のあり方に関する専門委員会、説明資料(5)、(June 8, 2004) https://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/06/s0608-6.html.
[36] Cf. 岩橋誠氏へのヒアリングより。
[37]  International Covenant on Civil and Political Rights art. 2(1), Dec. 16, 1966, 999 U.N.T.S. 171, 179; International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights art. 2(1) & 2(2),  Dec. 16, 1966 993 U.N.T.S. 3, 7; (差別事由として国籍は明示されていないが、差別事由に含まれるとされる)Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 20: Non-discrimination in Economic, Social and Cultural Rights, (article 2(2) of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), ¶ 30, U.N.Docs. E/C.12/GC/20, (July 2, 2009); (各種人権条約で普遍的に認められる極めて重要な原則である)United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, The Economic, Social, and Cultural Rights of Migrants in an Irregular Situation,  at 26 , U.N. Doc. HR/PUB/14/1 (Oct., 2014).
[38] United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, The Economic, Social, and Cultural Rights of Migrants in an Irregular Situation,  at 36 , U.N. Doc. HR/PUB/14/1 (Oct., 2014).
[39]  UN Committee on Migrant Workers & UN Special Rapporteur on the Human Rights of Migrants, Joint Guidance Note on the Impacts of the COVID-19 Pandemic on the Human Rights of Migrants, at 1 (May 26, 2020);Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Statement on the Coronavirus Disease (COVID-19) Pandemic and Economic, Social and Cultural Rights, ¶ 15, U.N. Doc. E/C. 12/2020/1 (April 17, 2020).
[40] UN Committee on Migrant Workers & UN Special Rapporteur on the Human Rights of Migrants, Joint Guidance Note on the Impacts of the COVID-19 Pandemic on the Human Rights of Migrants, at 1 (May 26, 2020); Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, COVID-19 and the Human Rights of Migrants: Guidance, at 1, (April 7, 2020); Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Statement on the Coronavirus Disease (COVID-19) Pandemic and Economic, Social and Cultural Rights, ¶ 15, U.N. Doc. E/C. 12/2020/1 (April 17, 2020).
[41] See e.g., 総務省, 特別定額給付金、(May 1, 2020) https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html.
[42]  仮放免中に発熱、健康保険証なし、利用できる制度は、朝日新聞デジタル、(June 6, 2020) https://digital.asahi.com/articles/ASN625RWGN51UTIL00C.html?iref=pc_ss_date.
[43] UN Committee on Migrant Workers & UN Special Rapporteur on the Human Rights of Migrants, Joint Guidance Note on the Impacts of the COVID-19 Pandemic on the Human Rights of Migrants, at 3 (May 26, 2020).
[44] UN Committee on Migrant Workers & UN Special Rapporteur on the Human Rights of Migrants, Joint Guidance Note on the Impacts of the COVID-19 Pandemic on the Human Rights of Migrants, at 2 (May 26, 2020).
[45] 岩橋誠氏へのヒアリングより。
[46] 岩橋誠氏へのヒアリングより。
[47] International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights art. 13,  Dec. 16, 1966 993 U.N.T.S. 3, 7; Convention on the Rights of the Child art. 28, Sept. 2, 1990 1577 U.N.T.S. 3, 12; Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 13: The Right to Education (article 13 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), ¶ 6(b), U.N.Docs. E/C.12/1990/10, (Dec 8, 1990).
[48] 文部科学省『外国人の子どもの公立義務教育諸学校への受入について』、https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/042/houkoku/08070301/009/005.htm.
[49] Cf. United Nations Children’s Fund (UNICEF) & National University of Lanus, Argentina, Economic Social and Cultural Rights of Migrant Children and Children Born to Migrant Parents: Challenges, Good Practices and Recommendations, 17 (March, 2010).
[50] Accinelli, Alfonso. Going the distance. Peru’s two-week remote education response to COVID-19,UKFIET, (June 11, 2020), https://www.ukfiet.org/2020/going-the-distance-perus-two-week-remote-education-response-to-covid-19/.
[51] 日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査(平成 30 年度)、令和元年9月27日、文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課第1号.
[52] 教育新聞デジタル『休校中の外国籍児童生徒 オンライン支援はわずか2割』、(Apr. 27, 2020) https://www.kyobun.co.jp/news/20200427_01/.
[53] Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Statement on the Coronavirus Disease (COVID-19) Pandemic and Economic, Social and Cultural Rights, ¶ 7, U.N. Doc. E/C. 12/2020/1 (April 17, 2020).
[54]  Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 13: The Right to Education (article 13 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), ¶ 19, U.N.Docs. E/C.12/1990/10, (Dec 8, 1990).
[55] Only foreign students at top of the class to get handouts in Japan,The Japan Times, (last visited, June 27th, 2020),https://www.japantimes.co.jp/news/2020/05/22/national/students-eligible-handouts/#:~:text=The%20government%20has%20set%20an,30%20percent%20of%20grades%20eligible.
[56] Higher Education Only top foreign students in Japan to receive coronavirus aid, (last visited, June 27th, 2020) https://www.timeshighereducation.com/news/only-top-foreign-students-japan-receive-coronavirus-aid.
[57] 日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査(平成 30 年度)、令和元年9月27日、文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課第1号.
[58] 田中宝紀,『新型コロナで日本語教室活動休止ー学び場失う海外ルーツの子、言葉と情報の壁へ対策急いで』,Yahoo!ニュース,(March 13, 2020) https://news.yahoo.co.jp/byline/tanakaiki/20200313-00167470/.
[59] International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, art. 3, March 12, 1969 660, U.N.T.S. 195, 3.
[60] United Nations Secretary General, Appeal to Address and Counter COVID-19 Hate Speech, (May 8, 2020)https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2020-05-08/appeal-address-and-counter-covid-19-hate-speech.
[61] 六辻彰二,中国のアフリカ人差別でバレたコロナ支援外交の本音,(Apr. 27, 2020) https://www.newsweekjapan.jp/mutsuji/2020/04/post-90.php.
[62] 安田菜津紀,新型コロナ禍の日本に漂う「差別」を正当化する異様な空気感,論座(朝日新聞),(Apr. 29, 2020), https://webronza.asahi.com/politics/articles/2020042200013.html?page=.
[63]畑川剛毅,伊藤隆太郎,コロナ重症化の謎、遺伝子解析で迫る 人種間の違いに着目、7大学, 朝日新聞デジタル, (May 22, 2020) ,https://digital.asahi.com/articles/DA3S14484977.html?iref=pc_ss_date.