クメール・ルージュ法廷の設置法には、ICC(国際刑事裁判所)で認められているような被害者参加が保障されていません。
HRNは被害者の効果的救済への権利(rights to effective remedy>>
UN Basic Principles and Guidelines.pdf)などを踏まえた被害者参加の実現を求める意見書「Justice for Victims -Fundamental Issues for the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia(被害者に正義を―カンボジア特別法廷についての基本的論点)を2006年9月13日付けで作成しました(10月13日改訂)。
本意見書は、カンボジア法上も国際法上も、クメール・ルージュ法廷への被害者の参加や救済が求められており、実務上もこれが可能であることを明らかにしています。HRNは、クメール・ルージュ法廷が被害者への正義を実現する場となることによって、国民和解が促進され、真の平和の構築につながるものと考えています。
意見書全文(日本語 PDF)>>
JusticeforVictims(HRN-Japan)japanese.pdf
意見書全文(英語 PDF)>>