【声明】許志永氏 逮捕・起訴 中国政府へ国際的な人権基準に基づき、同氏の釈放を

【声明】


許志永氏 逮捕・起訴 中国政府へ国際的な人権基準に基づき、同氏の釈放を


20131226Statement_Chinese_activist_should_be_released.pdf (PDF)

1.中国の新公民運動を進めてきた法学者の許志永氏が20137月に拘束、8月に正式逮捕され、124日には起訴意見書(京公訴字(201399号)に基づき起訴された。これを受けて、東京を本拠とする国際人権NGOヒューマンライツ・ナウ(HRN)は懸念を表明すると共に、中国政府に対し、国際的な人権基準に基づいた対処をし、同氏を釈放するよう求める。


同氏は公共秩序を乱した罪で起訴された。起訴意見書には、許志永氏が、官僚の資産公開や平等な教育を受ける権利を実現するため、街頭で横断幕を掲げ、ビラをまき、インターネットと連動させた運動を進めたことが、多くの人々の注目を集め、政府に圧力をかけるよう煽動したことが理由として記載されている。しかし、国際社会の基準はもちろん中国憲法に照らしても、このような活動は犯罪とはいえず、同氏はすぐに釈放されるべきである。


中国は、1998年の10月に国際人権規約のいわゆるB規約である「市民的および政治的権利に関する国際規約」に署名をしており、その精神を尊重して行動する義務を負っている。また、中国憲法には、「公民の基本的権利および義務」という表現のもとに、第二章35条に「中国の公民は言論、出版、集会、結社、デモ行進、抗議の自由を有する」との規定が置かれ、言論などの自由が定められている。許志永氏は、接見した弁護士に対し、活動は中国の憲法が保障する言論の自由の範囲内であり、公民が社会問題に対して意見を述べることは合理的かつ合法であると主張して、罪状を否認している。


2.HRNは、今回の許志永氏の事件において、同氏の主張が正当に判断され、司法手続が公正に行われることを期待する。一方で、許志永氏及びその関係者の裁判に関わる弁護士や活動家の開設するブログやミニブログの多くがブロックされ、閲覧できなくなるなど、弁護士や活動家が圧力を受けており、透明性の低い中で司法手続が行われていることに大きな懸念を表明する。


3.中国は、20131112日の国連総会で人権理事会に選出されており国連人権理事会と協力して人権の促進と保護に関する最高基準を守るべき立場にあるものであり、国際人権基準に違反するような行動をとるべきではない。HRNは、中国政府に対し、公正に事件に向き合い、国際人権基準に基づいた対応をすること、そして人権理事会の一国として人権擁護の責任を果たしていくことを求める。


以上