【声明】アフガニスタン復興支援会合に向けて

ヒューマンライツ・ナウは7月8日に行われますアフガニスタンに関する東京会合に向けて、声明を発表いたしました。

下記よりご確認いただけます。

アフガニスタン復興支援会合に向けて.pdf

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アフガニスタン復興支援会合に向けて                       
2011年7月5日
特定非営利活動法人 ヒューマンライツ・ナウ
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2001年のアフガニスタン戦争、そしてタリバン政権崩壊から、10年以上が経過した。


しかしながら、国際社会の支援にも関わらず、アフガニスタンの人々は恐怖と欠乏か
ら脱却しているとは到底言えず、人権、民主主義、法の支配、平和構築はいずれも実
現していない。支援国は、これまで10年以上にわたる国際社会の関与と介入の失敗を
深刻に総括し、いかにアフガニスタンに関わっていくかが問われている。

東京に本拠を置く国際人権NGOヒューマンライツ・ナウは、東京で支援国会合が開催
されるにあたり、以下のことを支援国に求める。

1       国際人権・人道法の尊重と不処罰の克服

国連[1]によれば、民間人の政府軍・ISAF、反政府軍の戦闘行為に関連した民間人の
犠牲者は、2009年は2412人、2010年は2790人、2011年は3021人と、むしろ増加してい
る。

このうち、多くの割合を占めるのは反政府軍であるが、ISAFの空爆等の攻撃に伴う民
間人の被害は、UNAMAによれば、2009年は359人 2010年は171人、2011年は187人と記
録されている。ISAFは、2009年に民間人被害に関する調査メカニズムを設置したが、
その手続は透明性に欠け、2010年には犠牲に対する補償のポリシーを採用したが、現
実の被害者が補償請求をなしうる状況にはない。[2] 政府軍およびISAFによる人権
侵害とそれに対する不処罰の横行はテロリズムの口実を与えることになる。

2001年のアフガニスタン戦争をはじめとする報復と暴力の連鎖、そして不処罰の横行
が、民間人の犠牲が後を絶たない事態を創りだしていることは明らかである。こうし
た暴力と報復の連鎖のうえに、法の支配や人権、平和構築を打ち立てることはできな
い。

ヒューマンライツ・ナウは、とりわけ、今回支援国会合に参加するアフガニスタン政
府、ISAFに関与する関係国に対し、国際人権・人道法の尊重と不処罰の克服のための
徹底した行動を求める。

また、2001年以降発生したすべての当事者による国際人権・人道法違反行為、さらに
アフガニスタンにおいて過去に発生した国際人権・人道法違反行為に関連して、正
義・透明性・被害者支援に配慮した、移行期正義(Transitional Justice) のメカニ
ズムを確立する努力をアフガニスタン政府および支援国に要請する

2          ベイシック・ヒューマンニーズの保障

アフガニスタンにおいては、人々の生存と人権の根幹をなすベイシック・ヒューマン
ニーズが満たされているとは到底いえない状況にある。

国連人権高等弁務官事務所が2010年3月に公表した報告書によれば、2002年から2009
年の間に約350億ドルの資金が投入されたと推定されるにもかかわらず、約900万人の
アフガニスタンの人々(人口の36%に相当)が絶対的貧困の下で生活しており、さら
に37%の人々が貧困ラインのほんのわずか上で生活していると推測される。[3] アフ
ガニスタンは妊産婦死亡率が世界で2番目に高く、乳幼児死亡率が3番目に高い。[4]
安全な飲料水にアクセスできるのは人口の23%だけで、15歳以上のアフガニスタン人
のうち読み書きができるのは24%だけであり、女性についてはその割合がずっと低
い。[5] アフガニスタン保健省の2011年11月30日の発表によれば、5歳未満の乳幼児
が10人に1人の割合で死亡しているとされており、[6]最近の報道では1500万人の
子どもが栄養失調状態であるという。[7]

 こうした状況に鑑み、保健・衛生、医療、住居、食糧、教育等の基礎サービス分野
に対し、長期的かつ十分なコミットメントが表明されるべきである。過去の支援の使
途と効果について、徹底した検証を行ったうえで、真に支援を必要としている人々に
支援が届く方針とスキームを構築し、援助効果のモニタリングを行い、アカウンタビ
リティを高めることが求められている。そのうえで、深刻な汚職の克服への真剣な取
り組み、モニタリングにおける市民社会との連携が求められる。[8]

そして、基礎サービス分野の支援は、国内避難民、女性等、脆弱な立場の人々に焦点
を置いて実施されるべきである。

3          女性の権利の保障

 女性の権利に対する侵害は今も極めて深刻である。[9]国連人権高等弁務官事務所
が2011年11月に公開した報告書は、女性に対する暴力の深刻性を指摘している。[10]

2009年8月には女性に対する暴力根絶法[11]が制定され、レイプ、児童結婚、強制結
婚を含む22の行為を刑事罰の対象としたが、その実効性は乏しく、レイプ、残虐な家
庭内暴力、自殺の強要等は後を絶たない。女性たちが人権侵害からの救済にアクセス
するのは著しく困難である。女性が強制結婚や家庭内暴力から逃げだしたことを理由
に、「道徳的犯罪」の名のもとに逮捕されたり、名誉殺人の対象となる事態もあり、
[12]2011年1月時点で、約400人の女性と少女が「道徳的犯罪」の罪で投獄されている
との報告もある。[13]

  支援国に対しては、女性を暴力の犠牲から守るため、女性に対する暴力根絶法が
効果的に履行されるための支援の重要性を強調する。具体的にはコミュニティ・ベー
スの広範な啓発活動、司法・法執行機関への技術的支援とキャパシティ・ビルディン
グ、女性のためのシェルター・自立支援施設の拡充等の実効的な支援が求められる。

最後に、紛争の継続は、アフガニスタンにおける人々のかけがえのない権利の実現に
関わるすべての課題に深刻な悪影響をもたらしている。ヒューマンライツ・ナウは、
上記いずれの課題の実現にとっても、包括的和平の実現へのあらゆる努力を国際社会
に要請する。
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[1] The United Nations Assistance Mission in Afghanistan, 以下UNAMA

[2] http://www.ohchr.org/Documents/Countries/AF/UNAMA_Feb2012.pdf

[3] http://www.ohchr.org/EN/Countries/AsiaRegion/Pages/HRReports.aspx

[4]
http://www.unicef.org/infobycountry/files/ACO_Health_Nutrition_Factsheet_-_N
ovember_2011.pdf

[5] http://www.ohchr.org/EN/Countries/AsiaRegion/Pages/HRReports.aspx

[6] http://jp.reuters.com/article/worldNews/idJPTYE7B003920111201

[7]
http://edition.cnn.com/video/#/video/world/2012/02/16/murphy-afghan-kids-sta
rve.itn

[8] http://www.transparency.org/cpi2010/results

[9] http://www.ohchr.org/Documents/Countries/AF/UNAMA_Nov2011.pdf

[10] http://www.ohchr.org/Documents/Countries/AF/UNAMA_Nov2011.pdf

[11] Law on the Elimination of Violence against Women,

[12]http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/11session/A.HRC.11.2
.Add.4.pdf

[13] 国連薬物犯罪事務所

http://www.unodc.org/afghanistan/en/frontpage/2012/unodc-chief-visits-transi
tion-house-for-women-leaving-prison-in-kabul.html

“I Had to Run Away,” ヒューマン・ライツ・ウォッチ
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/afghanistan0312webwcover_0.pd
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