【緊急声明】いわゆる「自主避難」に関する賠償に関する要請

福島第一原発事故後、避難指示が出されていない地域でも、

多くの人々が高濃度の放射線汚染に晒されながら生活しており、

特に妊婦や子ども等への健康被害が深刻に懸念されます。

 

国および原子力損害賠償紛争審査会はこれまで、

いわゆる「自主避難」に関する賠償について明確に認めてきませんでした。

HRNは首相、経済産業大臣、原子力損害賠償紛争審査会宛てで、急きょ

以下の要請書を発表し、「避難の権利」を認めるよう働きかけています。

 

内閣総理大臣 野田 佳彦殿

経済産業大臣 枝野 幸男殿

原子力賠償紛争審査会 御中

 

いわゆる「自主避難」に関する賠償に関する要請

 

1      原子力損害賠償紛争審査会は、

自然放射線を除く放射線量が1mSv/年を越える地域、または185kBq/m²を超えるセシウム137汚染が確認されている地域の住民が自主的に避難した場合は、時期を問わず、賠償の対象とし、避難・移転にかかる費用の賠償と生活支援に必要な賠償を行う指針を出すこと

2      政府は、

原子力賠償紛争審査会の結論を待つことなく、早急に、自然放射線を除く放射線量が1mSv/年を越える地域住民、または185kBq/m²を超えるセシウム137汚染が確認されている地域の住民に対し、避難の権利を認め、避難・移転にかかる費用の賠償と生活支援に必要な賠償を行うこと

3      特に、妊婦、15歳未満の子どものいる世帯では特に、一刻も早く上記政策に転換すること、管理区域」に該当する実効放射線量が3ヶ月で1.3mSv(毎時0.6マイクロシーベルト)を超える地域の人々、および、妊娠中の線量が2mSvを超える地域に住む妊産婦に対しては、国内法に違反することから、http://hrn.or.jp/activity2/2011/10/16/2011101_yousei_higai.pdf刻も早く避難の権利を認めてこれを告知し、生活再建のための補償を行うこと。


緊急声明 避難の権利 放射線被害.pdf


HRNは、福島原子力発電所事故の影響を受けている周辺住民に対し、人権の観点から必要な施策が講じられておらず、健康という最も基本的な権利が損なわれようとしていることに重大な懸念を有しています。せめて、チェルノブイリ事故の周辺住民への保護と同様の施策がとられるよう、国会議員に求める要請書を作成、この問題の議論に関与している国会議員に配布し、提言を行っています。


緊急要請 放射線被害.pdf