国連での活動

ヒューマンライツ・ナウは国連の特別協議資格を持つ国際NGOです。
ヒューマンライツ・ナウは、2012年の国連経済社会理事会決議により、国連特別協議資格を取得しました。
国連憲章第71条は、「経済社会理事会は、その権限内にある事項に関係のある非政府機関と協議するために、適当な取極を行うことができる」と規定しています。ヒューマンライツ・ナウは、国連憲章に基づき、経済社会理事会と協議する資格を取得し、国連の人権にかかわるあらゆる会議への参加と発言権が認められています。
ヒューマンライツ・ナウはこの資格を活用し、世界における光の当たらない深刻な人権侵害について国連に情報提供し、国際社会の注意を喚起するとともに、国連による公正な意思決定を求めて活動しています。

また、ヒューマンライツ・ナウは、日本に住む人々の人権が充分に保障されるように求める活動を展開、言論・表現の自由、女性の権利、刑事司法、東日本大震災・原発事故などの課題について、国連人権機関からの勧告を実施するよう政府に働きかけ、国際スタンダードの人権保障を実現するために活動しています。