【メディア】個人通報制度の実現に向けて (外国人人権法連絡会 編集発行 日本における外国人・民族的マイノリティ人権白書より)

2012年3月4日 (編集・発行)外国人人権法連絡会 『日本における外国人・民族的マイノリティ人権白書●2012年』の「第9章●人権政策の不行為 4.個人通報制度の実現にむけて」に

当団体事務局長の伊藤和子が寄稿しました。下記をご参照ください。

全文は下記PDFをご覧ください。

個人通報制度の実現にむけて

 

◆個人通報制度の意義

 個人通報制度は、人権条約によって保障されている人権を侵害された個人が、国内での人権救済を求める措置を尽くしたのに救済されない場合に、条約で定められた人権条約機関に直接救済を申し立てる制度である。

 個人通報制度は、日本が批准する自由権規約、女性差別撤廃条約、拷問等禁止条約、人種差別撤廃条約、強制失踪条約においてすでに発効し、さらに社会権規約、子どもの権利条約についても個人通報制度が誕生している。

 ところが、日本はいずれの個人通報制度も批准していない。OECD諸国のなかで個人通報制度を批准していないのは、日本を含む2カ国のみ、G8では日本のみである。現在では、

アジア、アフリカ諸国にも個人通報制度が広がり、特に近隣の韓国、モンゴルは、日本より早く個人通報制度を導入し、人権状況を劇的に改善させつつある。日本は世界のなかで取り残された状況である

 日本は、国連人権条約機関による定期審査のたびに、人権状況の改善を求める勧告をいくつも出されてきた。その勧告は、死刑制度、死刑囚の処遇、密室での取調べや起訴前の勾留などの刑事司法制度全般、外国人に対する差別、婚外子や女性に対する差別的法規定など、深刻なものが少なくない。しかし、日本はこれらの勧告の多くを履行せず、国際人権基準と日本の実情に大きな乖離が生じている。

 人権条約の個人通報制度を受け入れ、日本の人権状況の個々の事案について国際人権条約の基準によりレビューする道を開くことは、国際水準と日本の人権状況の深刻なギャップを解消し、日本の人権状況を抜本的に改善するために、きわめて重要である。また、国際的には共通理解となっている人権の考え方を日本の司法・立法・行政に定着させることも期待できる。

 

民主党政権の公約と現状

 民主党は、2009年衆議院選挙マニフェストに「人権条約選択議定書を批准する」との公約を掲げた。政権交代後、初めての法務大臣に就任した千葉景子氏は「個人通報制度を含めた選択議定書の批准も進めていきたい課題だ」と表明した。これに呼応するように、10年以上にわたり、国民から閉ざされた場で、個人通報制度に関する「研究」を続けてきた外務省が、2010年5月に「研究」を終えて、個人通報制度批准の積極的検討を主な責務とする「人権条約履行室」を人権人道課のもとに設置した。

 しかし、その後、いずれの人権条約の個人通報制度も実現しないまま今日に至っている。

2011年には、江田法務大臣(当時)のもと、市民社会が個人通報制度導入のため要請・ロビー活動を強化し、江田法相(当時)からも導入に積極的な姿勢が示された。20115月には、民主党政策調査会法務部門会議において、個人通報制度に関する会合が開催され、個人通報制度を批准していく方向性が確認されている。その後、8月下旬に、民主党政策調査会は、個人通報制度を実現する方向性を決めたと伝えられている。また、法務省・外務省で個人通報制度を担当した政務官は覚書を交わして、個人通報制度批准に向けて具体的な詰めをしていくことを確認している。

 ところが、野田内閣発足後、個人通報制度批准に関する前内閣での到達点はそのまま引き継がれているとはとうてい思われず、法務省・外務省いずれにも、批准に向けての積極的な動きは全く見受けられない。

 

一日も早い個人通報制度の実現を

 このように、民主党政権下において、マニフェストにおける国民との公約にもかかわらず、個人通報制度の実現の課題は進んでいない。日本の人権状況を改善させるために、市民社会は個人通報制度の一日も早い実現を切望している。

 2012年、国連人権理事会の第2回普遍的定期的審査を控え、日本の人権状況が厳しく問われる今、人権条約の個人通報制度を実現するため、NGO側が連携を強め、世論や政治家への働きかけを強化していく必要がある。

 

●伊藤和子

(<特活>ヒューマンライツ・ナウ事務局長/弁護士)




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