Rahime Kayhan v Turkey |
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通報日 |
非許容決定日 |
文書発行日 |
通報番号 |
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20/08/2004 |
27/01/2006 |
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No. 8/2005 |
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全文 |
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/protocol/decisions-views/8_2005.pdf |
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手続上の論点 |
国内的救済措置を尽くしていないこと(OP第4条1項)、「同一の事案」の検討(OP第4条第2項(a)、規約が効力を生ずる前の出来事(OP第4条第2項(e) |
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実体上の論点 |
労働の権利(11条) |
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通報者の主張 |
通報者は、1991年に州立高校に雇用されて以来、一貫してスカーフを着用して教鞭を取ってきたが、1999年7月、スカーフ着用を理由に減給処分を受け、更に、2000年1月、スカーフの着用は「組織の平穏と調和を乱す」として解雇された。通報者は、処分の取消を求めて提訴したが、行政裁判及び上訴審において、手続きや判断に違法はないとして訴えを棄却されたことから、国内的救済措置を尽くしたとして、委員会に通報した。通報者の主張は以下のとおりである。 1) 上記処分は、女子の労働の権利等を定めた第11条に違反するばかりか、仕事か信仰かの選択を迫ることは基本的権利の侵害であり、民主的社会において許されない行為である。 2) 解雇処分に際しては、「組織の平穏と調和」を乱した「具体的行為」を明らかにする必要があるが、当局や裁判所はこの点に関する判断を避けている。 3) 仮に男性が通報者と同様の考えを有していても、何ら処罰されないか、より軽い処分で済むはずであり、「解雇」という厳しい処分は女性に対する差別に基づいている。スカーフ着用の禁止は、女性の尊厳を汚し、性の平等という概念を侵害するばかりか、就労や教育の機会において、女性間での不平等を生み出すこととなる。したがって、本件処分はジェンダーの問題としてとらえるべきである。 |
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当事国の主張 |
1) 通報者は行政裁判手続法に基づく救済やその他国内的救済措置を尽くしていない。 2) 同様の事案はすでに欧州人権裁判所で審議済みである。(Lyela Sahin v Turkey) 3) 通報者の解雇は選択的議定書が発効以前の出来事であり、審理の対象とならない。 4) 通報者は、その政治的・イデオロギー的信条から組織の平穏と調和を乱すとして解雇されたのであって、同処分はジェンダーとは無関係である。従って、本件はCEDAWで判断されるべき事案ではない。 |
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委員会の決定 |
1) 事案の同一性は通報者の同一性で判断されるから、同様の事案が欧州人権裁判所で審理されていることは、通報者が別人である以上、選択的議定書第4条2項(a)に抵触しない。 2) 通報者の解雇が選択的議定書の発効前であったとしても、今後年金が受け取れなくなる等、当該処分の効果が発効後も継続していれば、審理の対象となる。 3) 国内救済措置を尽くすことが要件とされている趣旨は、通報前に、国家に、権利侵害の救済のための機会を保障するためであって、もし委員会において、国内救済の段階で一度も主張しなかった論点の主張を許せば、同要件の趣旨が損なわれる。この点、本件の通報者は、国内的救済段階において、本件処分が性差別に基づくものであるとの主張をしていない。したがって、本件では未だ国内的救済措置が尽くされていないと判断すべきである。 従って、本件通報は非許容とする。 |
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