バングラ調査声明日本語pdf [PDF]
1 東京を本拠とする国際人権NGOヒューマンライツ・ナウ(HRN) は、2014年6月下旬、縫製工場等の労働者の人権状況に関して、バング ラデシュ事実調査ミッションを実施した。調査の結果、2013年4月24日のラナプラザ・ビル倒壊事故(以下、ラ ナプラザ事故)から1年余が経過した現在においても、縫製工場労働 者の置かれた人権状況が深刻であることが明らかとなった。
1100人以上の縫製工場労働者が犠牲となり[1]、2500人以上が負傷 [2]、さらに200人近くが行方不明とされるラナプラザ事故に関して、遺族、 被害者への補償は甚だ不十分であり、行方不明者とされる労働者の遺体は未だ跡地に放置されたままである。
国際的な注目と怒りの的となったラナプラザ事故以降、バングラデシュでは工場の安全対策の強化に関する施策が進められている。しかし、 現在進められている対策の実施状況は労働者の人権を基礎に置くものとはいえず、現状の対策と労働者の権利の実現との間には深刻なギャップがある。
2 ラナプラザ・ビル倒壊事故後の2013年12月、バングラデシュの縫 製産業従事者の最低賃金は3000タカ(約38ドル)から5300 タカ(約68ドル)に上昇した[3]。しかしこれは労働者の生活水準を改善させる結果 にはつながっていない。賃金の上昇を受けてダッカでは家賃が賃金上昇率よりも上がり、また生活必需品の物価も上昇したため、労働者の手元にはほとんど残らない。HRN調査団は、少なからぬ縫製工場労 働者が朝から深夜まで働いても、スラムなどの狭くて不衛生な、極めて劣悪な住環境での生活から脱却できない状況を確認した。
3 ラナプラザ事故後、2013年7月15日に労働法の改正が行われた[4]。しかし、HRN調査団は、この法改正が労働者の権利の前進とはいえな いとの意見を数多く耳にした。改正法のなかで目に見える前進は、第178条(3)で、旧法の「労働組合 結成にあたっては加盟した者の名簿を雇用者側に報告しなければならない」という極めて問題のある規定を廃止したことである[5]。
あるNGO関係者は、「労組を結成したために逮捕された労働者もいる。 仕事を失った労働者もいる。縫製産業に身を置く彼らにとって仕事はかけがえのないもの。多くの労働者が報復を恐れて、労組を結成できずにいる」と証言した。
4 ラナプラザ倒壊事故を受けてバングラデシュの縫製産業に製品の製造を依拠しているバイヤーである欧米等のアパレル産業は、2013 年5月、プライマーク、H&Mなど欧州企業を中心とする「バングラデシュに おける火災予防及び建設物の安全に関する協定(通称:アコード)」 [8]を、また同年7月には、北米のウォールマート、GAP、シアーズ等が参加する 「バングラデシュ労働者の安全のための同盟(通称:アライアンス)」 [9]を結成し、縫製工場のコンプライアンス・チェックを進めていくという。
しかし、いずれの活動も、現状では、工場の安全という狭い分野にフォー カスするに過ぎず、労働者の権利向上のためのコンプライアンス・チェックとはいえず、その実施プロセスも労働者の権利に基礎を置くものとは認めがたい。
HRNがとりわけ憂慮するのは、一定の安全性基準を満たさない工場が、 次々と閉鎖に追い込まれ、労働者たちが職を失いつつある、という情報に数多く接したことである。これまでにアコードは800以上[10]、アライアンスは約700[11] の工場を検査し、その結果、20以上の縫製工場が閉鎖となったと報告されている。 労働組合関係者は、こうした工場閉鎖の結果、何万人もの労働者が職を失うと指摘している。「アライアンス」は少なくとも、工場閉鎖・改修によ り職を失った労働者に対する賃金支払いのポリシーを公表しているが [12]、「アコード」はこうしたポリシーを公表しておらず、「アコード」の協定上は、国際的な服飾ブランドは工場閉鎖となった労働者への賃金補償についての法的義務が何ら明記されていない。「アコードは、工場の閉鎖を決めるだけで、新工場建設や改築のための資金援助は一切しない。工場閉鎖で失業に追い込まれる労働者たちの賃金支払いも負担しない」-縫製産業経営者団体(BGMEA)、労働組合関係者は声をそろえて指摘した。
「バングラデシュには5600の縫製工場がある。アコード、アライアンスとも に今年中に検査を終わらせるという。その結果どれだけの労働者が何の補償もなく路頭に迷うことになるのか」労組関係者は強い懸念を表明した。
5 労働者が職を失うことなく働き、生活の糧を得るという、最も重要な労 働者の権利は、コンプライアンスの取り組みのなかで重視されていない。今回の調査でHRN調査団は、一昨年火災を出したタズリーン・ファッション の縫製工場と同じオーナーの工場に勤務する労働者たちにも面会した。
彼らは「昔は、工場は外から鍵を掛けられていたので、何があっても外に 出ることはできなかったが、火事の後、鍵はかけられなくなった」と証言した。その一方で、賃金は2カ月不払いの状態であり、さらに労働者は失業 の危機にも瀕していると労働者は訴えた。同工場のオーナーは、火災の 後に刑事訴追されて勾留中であるが、オーナーの所有する6つの縫製工 場のうち5つは閉鎖になると一方的な発表がされたという。労働者によれば、 閉鎖により7000人の労働者が職を失うという。「私たちは今、工場に泊ま って生活している。そうしないと、オーナーが工場を勝手に売り払ってしまうから。私は9年も工場で働いてきた。次の仕事を得るのは難しい。職を失 いたくない。」と同工場の女性労働者は語った。
6 HRNは、バイヤーである欧米等のアパレル産業が、ラナプラザ事故後も、 熾烈な低価格競争の犠牲を生産現場に強いており、安全で権利を保障した労働環境を実現するに足るだけの価格での買取りを保障していないという訴えを調査中頻繁に耳にした。
BGMEAの幹部は、「この数年、最低賃金法の改定以前までで既に平均 的な生産コストは14%上昇していた。今回の最低賃金法の改定で さらに上昇するだろう。しかし、価格は据え置かれている。いかなるブランドからも、製品の価格の値上げをするというイニシアティブは見られない。BGMEAはこの問題をバイヤーらに提案したが、ブランドからはよい返事は もらえなかった」と指摘した。
「バイヤーがあまりにも低い価格を要求するから、ラナプラザのような事態 が起きた。それなのに今でも低価格と納期のプレッシャーはすごい。バイヤーは、『中国企業ならこの値段ですよ、おたくはどうしますか』と露骨に言ってくる」(日本企業関係者)、「私たちももっと労働環境を良くしたい。 しかし、バイヤーから決められた価格では労働条件の改善は不可能だ。バイヤーに価格をあげてくれとは言えない。一度でもそんなことを言ったら彼らはうちの工場には戻ってこないだろう」(ダッカ市内のある工場マネージャー )。
縫製工場を詳しく調査した地元NGOは、「バイヤーは、調達先だけでなく、 その下請けについてもコンプライアンス・チェックの目を光らせるようになった。それでも価格は下げてくる。しかし、低価格でコンプライアンスを守るのは不可能だ。今では、バイヤーたちは、ミャンマーやアフリカに移転し、この
国で発注をしなくなっている」と訴えた。バングラデシュの縫製労働者たちは、 改善されない労働環境の中で搾取されるか、地元縫製産業が低価格に応じられなくなり切り捨てられるかの究極の選択股しかない、深刻な状況におかれている。
7 HRN調査団はラナプラザ・ビル倒壊事故の被害にあって助け出された 10人の生存者たちと面会した。生存者の多くが身体に障がいを残し、今 も通院治療を受けている。失明した人々、片足片手の切断、半身まひ、神経疼痛など深刻な障がいが残った人々に対しては、今後も長期的な医療ケアが必要なことは明らかである。
生存者たちによれば、政府から一人当たり10000タカ~20000 タカ、バイヤーであったプライマーク社から被害者全員に一人当たり45000 タカ、プライマークの発注先の工場で働いていた当時の労働者に95000タカの賠 償金支払いがそれぞれ当面の補償としてなされているという。
ILOのイニシアティブで作られた「ラナプラザ支援基金」は、4000 万ドルの基金を創設して犠牲者・生存者に相応な賠償を実現しようとしている。しかし、2014年8月4日時点で未だに1800万ドル弱しか基金が集まって いない[13]。ラナプラザで製品を作っていたとされる34ブランドのうち多くが、 下請け企業で起きた事故について自分たちは責任を負わないという態度 を示し、基金への十分な支出を拒んでいるからだ。縫製工場の安全性を 欠く低賃金労働で巨額の利益を得てきたブランドは、労働者の甚大な犠牲に対する責任をなんら果たしていない。この34ブラントのうち、なんらか の賠償を支払ったとされているのはプライマーク、ウォルマート、アズダ などの17社で、ベネトン、JCペニー, Carrefour, Store21, Robe di Kappaなどの16社については具体的なコミットメントが未だなされていない [14]
8 縫製工場での長時間労働は労働者の人権侵害だけでなく、家族責任 を果たすことへの妨げにもなっている。HRNは、会社内に託児所、診療所、 食堂が完備された服飾産業工場を見学する機会があった。しかし、第三者の視察を歓迎しない大多数の工場では、こうした取り組みは未だ十分ではない。
「今も産休を取ったら女性労働者を解雇するという労働法違反は後をたた ない。40人以上の事業所には託児所をつくるべきと労働法に規定されてい るが、実現している職場は少ない」とNGO関係者は指摘する[15] 。さらに、労働者からの聴き取りの結果、一年のうちで発注数が多くなる時期には、法定の時間外手当は支給されないまま深夜に及ぶ残業を強要されるケース が多数報告された。ラナプラザ・ビル倒壊事故の被害者女性(21歳 )は、「工場では週7日、休みなく強制的に働かされていた。この工場では 3-4時間の超過労働は当たり前だった。妊娠していたのに週7で働かなければな
らなかった。」と語った。
スラムに住む女性労働者(33歳)は、繁忙期となると、夜10時、 11時まで残業を強要され、週一日の休みもなく休日出勤をさせられてきた、と語った。 [16]いずれの労働者にも、割増賃金を支払われていなかった。NGO代表は 「女性達が家に戻るのは10時過ぎ。工場は家から離れているから2 時間くらいかけて家につく。子どもたちの面倒はたいてい家族がみているが、 疲れて帰宅し翌朝も早く出勤する女性労働者は子どもと満足に接する機会も持てず、離ればなれで暮らさざるを得ない家族もある」と語った。 政府は労働省のもとにAction Planをつくり、労働監督官を20人から200人に増やし、労働法へのコンプライアンスを高めようとしているが、労働監督官制度はまだ十分に機能していない。
9 国際的な注目が縫製産業に集まる陰で深刻なのは、革製品産業の 労働者の置かれた状況である。HRN調査団は、ダッカ市内ハザリバーグ 地区を訪れた。ハザリバーグ地区は世界の中でも最も環境汚染が著しい とされている中の一つに挙げられる地区であり[17]、その原因は革製品 の製造工程によるものだ。ここには革製品工場での製品製造にあたり、 クロム塩、硫酸、硫化アンモニウム[18]、硫酸[19]など、有害な化学物質 が大量に使われ、労働者たちは十分な防御措置もないまま、化学物質にひたされた革製品を素手で運搬・加工し、健康管理は自己責任に委ねられていた。
こうした極めて有害な革加工の工場では、熟練の大人と並んで、子どもが 働く姿も目撃された。このような労働環境は、労働者と子どもの健康に対する権利を深刻に侵害している。また、化学物質がもたらす深刻な大気汚染・環境汚染は地域一帯に深刻な影響をもたらしている。この地域には、 女性や子どもも含め、18万人[20]が居住するが、住民たちの健康は危機に 晒され、非人道的な環境に置かれている。政府は、この地域の移転を 2~3年後を見据えて進めているが、環境や労働者の権利に関する政府の監督 体制が十分でない現状に鑑みれば、移転後も同様の被害が予測される。
このような人権侵害の犠牲のもとに加工された革製品は、少なくとも中国、 韓国、台湾、日本、イタリアなどに輸出され、革製品として市場で販売されている。
10 以上の通り、ラナプラザ・ビル倒壊事故から1年経過した後も、バングラ デシュの労働者の置かれた人権状況は深刻なままである。国際的アパレル 産業の行うコンプライアンス・チェックは、縫製工場労働者の置かれた劣悪な状況にメスを入れて抜本的に改善するには遠く及ばない。その陰に、サプライチェーンに関する自社の国際的な信用を落とさないためにコンプライアンスのチェックはするものの、人間らしい労働環境を確保するための必要な資金・資源を投下せず、低価格競争をいまなお生産現場に押し付けるアパレル産業の姿勢があることを指摘せざるを得ない。
また、労働法規その他の法規制の遵守が進んでいないため、縫製工場や革 製品製造プロセスにおける労働者の劣悪な状況が放置されており、労働者の権利に責任を負うべき政府の監督懈怠の責任は重大である。人権が保障され ない環境のもとで製造された商品は世界各国に輸出され、低価格がゆえに価格商品として販売され、購入されている。
ヒューマンライツ・ナウは、以下のとおり勧告する。
(1) バングラデシュ政府に対し
・ラナプラザ倒壊事故は国の責任(監督懈怠)で発生した人権侵害であると の認識に立ち、国としての調査を行ってその結果を公表し、国際アパレル 企業を含めた責任の所在を明らかにし、再発防止策を明確にすること。被 害者に対し、国として責任をもった補償を行うこと。
・労働法遵守のメカニズムを強化し、違法な長時間労働の強要、割増賃金 未払い、労組や労働条件改善などの労働者の活動に対する不当な弾圧や 解雇、セクシュアルハラスメント、正当な理由なき解雇などの違反行為を徹 底して取り締まること。そのための労働監督官制度を抜本的に充実させること。
・有害物質による労働者の健康悪化、周辺の環境汚染を防止するための 明確で厳格な法規制を実施し、推進すること。また、政府自らが、火災予防、 工場の安全性確保に関する方針を明確に持ち、徹底させること。
・最低賃金の見直し、公共住宅政策も含めた総合的な対策を講じ、縫製工 場労働者が最低賃金では生活できないような劣悪な生活環境を改善する 施策を講じること。
・工場の安全性が不適格と評価された工場に雇用された労働者が生活 の糧を失わないよう、公的資金を投入した支援を行うこと。
・国連社会権規約の締約国として、安全な水と衛生、食糧、適切な住居、 環境汚染からの保護等の重要な権利を多くの都市住民が享受できていな い事態を改善するため、公共住宅政策等の公的施策を抜本的に拡充し、 経済的社会的権利を充足させること。
(2) BGMEAに対し、
・ラナプラザ倒壊事故の被害者が適切な補償と医療ケアを受けられる よう、他のステークホルダーと連携し、責任を果たすこと。
・全ての縫製工場において、安全な労働環境と結社の自由を含む労働者 の権利を確保するための必要なすべての対策を講じること。
・バングラデシュ労働法(2013年改訂)の遵守を徹底すること。
(3) アコード・アライアンスに対し
・工場の検査に関して、透明性を一層向上させること。
・コンプライアンス・チェックを工場の安全性に限定せず、労働者の権利を 基礎においたものとし、労働者の人権保障の項目(違法長時間労働、 搾取的労働、労働組合等の弾圧、不当解雇、セクシュアル・ハラスメント等 )も取り入れること。
・工場閉鎖と判断された場合に労働者が路頭に迷うことがないよう、 雇用確保、賃金補償、就職支援等の対策を確実に実施すること。
(4) 国際的アパレル産業およびバイヤーに対して
・ラナプラザ・ビル内の工場で自社製品の一部を製造してきたすべてのブラ ンドメーカー[21]は、「ラナプラザ支援基金」に相応の資金を提供し、被害者・ 遺族の精神的苦痛・労働能力喪失に見合う適正な補償が確実に実施できる ようにすること。自らの責任をどう果たし、再発を防止するかについて、
企業ポリシーを公開すること。
・バングラデシュの縫製工場で自社製品を製造する国際的アパレル産 業は、政府や国際機関と協調して、ディーセント・ワークが実現するよう、積極的な 改善のために役割を果たこと。そのために、業界団体、労働者、市民社会 との間で十分な協議の機会を持ち、改善の方向性を策定すべきである。
何より、低価格と短い納期をバングラデシュの製造現場に押し付けることな く、人間らしい安全な労働と労働環境が保障できるために必要なコストを十分に 考慮したうえで適正な価格設定を行うべきである。
・バングラデシュの縫製工場の人権侵害・搾取労働を根絶するために、サプ ライチェーンに遡った検査を行い、改善を進めること。現地人権NGO 等の第三者監査を取り入れ、改善策について地元のステークホルダーの見解を取 り入れること。
(5) ドナーに対して
・バングラデシュの都市居住者の基本的な経済的・社会的権利である、安全 な水・衛生と食糧、適切な住居に対する権利、安全な労働環境、深刻な環境 汚染からの保護がいまだ実現されていないことに鑑み、公共住宅政策を中心 に、経済的社会的権利を充足させる支援を実施すること。
・国際機関、バングラデシュ政府と協調し、縫製工場の安全性確保と労働者 の権利の実現についての技術支援および財政支援を行うこと。
以 上
[4] 翻訳版(英語)改正労働法:http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.details?p_lang=en&p_country=BGD&p_classification=01.02&p_origin=COUNTRY&p_sortby=SORTBY_COUNTRY 労働組合に関する規制の改正は13~16 項の13章を参照
[5] 改正前の労働法第178条「労働者指導官、それに相当する権利を有する者または (1) に該当する者は労働組合に登録されている者の名簿の写しを直ちにそれらの者の情報が必要とされる雇用主に提出しなければならない」。
[6] http://cpd.org.bd/wp-content/uploads/2014/04/press-reports-editorials-dialogue-one-year-after-rana-plaza-tragedy.pdf およびhttp://www.thefinancialexpress-bd.com/2014/04/26/30847
[7]http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.details?p_lang=en&p_country=BGD&p_classification=01.02&p_origin=COUNTRY&p_sortby=SORTBY_COUNTRY
[12]http://www.bangladeshworkersafety.org/files/Alliance%20Wage%20Extension%20Press%20Release%207_10_14.pdf
[14] http://www.ranaplaza-arrangement.org/fund/donors およびhttp://www.cleanclothes.org/ranaplaza/who-needs-to-pay-up
[16] 労働法第108条は指定時間外労働について、その超過した時間数分については、賃金の倍にあたる値が残業代として可算されることが定めており、第 100条には一日の労働時間は多くても最高で 10時間までと規定されている。しかし実態は著しく異なる。
[17] http://science.time.com/2013/11/04/urban-wastelands-the-worlds-10-most-polluted-places/slide/hazaribagh-bangladesh/
[20] バングラデシュ統計局による人口の国勢調査2011 http://www.bbs.gov.bd/Census2011/Dhaka/Dhaka/Dhaka_C01.pdf , 右記より入手可能: http://www.bbs.gov.bd/PageWebMenuContent.aspx?MenuKey=333
[21] ラナプラザ・ビル内の工場で自社製品の一部を製造してきたブランドメーカーに は以下の企業が含まれている。Bonmarche, Camaieu, The Children’s Place, El Corte Ingles, Kik, Mango, Premier Clothing, Primark, Walmart, C&A, Gueldenpfenning, Mascot, Asda, Inditex, Loblaw, LPP S.A. , AdlerModemarkte, Benetton, Cato Fashions, Manifattura Corona, Matalan,NKD, Texman, Yes Zee, Carrefour, Store21, Auchan, JCPenney, Iconix, KANZ/Kids Fashion Group, LC Waikiki, Robe di Kappa, Ascena Retail