認定・特定非営利活動法人ヒューマンライツ・ナウでは、被害者のいない犯罪や、被害者と示談をすることができない刑事事件等について、刑事事件の被疑者・被告人となっている方々の反省の意思と更生の意欲を表すための贖罪寄付を受付しています。
贖罪寄付をいただいた方には、ヒューマンライツ・ナウが、贖罪寄付証明書を発行いたします。
ヒューマンライツ・ナウの発行する「贖罪寄付証明書」を裁判所の情状資料として提出していただくことができます。
贖罪寄付は、ヒューマンライツ・ナウの人権活動のうち、以下の活動等に活用させていただきます。
- 女性に対する暴力をなくす活動
- 東日本大震災・原発事故の被災者支援に関する活動
- 世界の紛争地等での人権侵害(特に子どもの人権侵害)をなくすための活動
更生の意思を示すために、是非ご活用いただき、真の更生にお役立てください。
下記の説明文書を是非ダウンロードしていただければ幸いです。
⇒贖罪寄付のご案内
今も、紛争地や私たちに身近なアジア地域、そして日本でも、深刻な人権侵害が続いています。
ヒューマンライツ・ナウは、日本を本拠とする国際人権NGOとして、平和で人権が尊重される世界を目指して、今後とも活動を拡大させ、声を上げられない人々に寄り添って解決を求めてまいります。
そのためには、多くのみなさまからの温かいご支援を必要としています。
証明書発行等の負担を伴いますことから、証明書発行は金5万円以上の贖罪寄付に対してお引き受けしております。
証明書発行を特に必要としないご寄付については、特に金額の制限はありません。
- なお、故意による殺人、女性、子どもおよび社会的弱者への暴力、性犯罪、虐待、搾取(経 済的・性的)、人身取引等有害行為を構成する犯罪等についての贖罪寄付など、ヒューマンライツ・ナウの活動目的に照らして、受け入れられないと判断した贖罪寄付はお断りする場合がありますことをあらかじめご了承ください。
贖罪寄付の方法
※贖罪寄付は弁護人である弁護士を通して受け付けます。
- 別紙の申込書に必要事項を記入のうえ、まずメール添付(PDF)にてお申込みをしてください。
メールの表題には必ず、「贖罪寄付申込み」と明記してください。
下記の誓約書も一緒にメール添付してください。また、原本確認のため、郵送もお願いいたします。
▶贖罪寄付申込書
※お申込み前に可能であればお電話ください(電話をいただければ迅速に対応できる場合があるため) - 贖罪寄付のお申込みを受けて、振込先等をご連絡させていただきます。
- 当会でご寄付の入金確認後、領収書及び贖罪寄付証明書(「贖罪寄付を受けたことの証明」)を作成し送付致しますので、お手元へは2~5日程(営業日)のお日にちを頂戴しております。
※事件の内容によっては、贖罪寄付の受け取りを辞退させていただく場合もございます。
※速達を希望される場合は、恐縮ですが、速達料金を寄付金と併せて前納してください。
公判期日等まで時間がない場合の手続きに対応するため、申込書には、公判期日に関する情報も必ず明記してください。できる限り、公判期日に余裕をもってお申し込みください。
贖罪寄付の申し込みに当たり、誓約をしてください。
ヒューマンライツ・ナウは人権NGOとしてのポリシーに基づき、以下のご誓約をいただいた場合のみ、贖罪寄付を受け付けています。以下の三点について予め誓約いただくようお願いいたします。
- この贖罪寄付が、犯罪による収益の移転防止に関する法律に反する寄付ではなく、いわゆるマネーロンダリングを目的とするものではないこと
- 贖罪の対象となる行為は、故意による殺人、女性、子どもおよび社会的弱者への暴力、性犯罪、虐待、搾取(経済的・性的)、人身取引等有害行為を構成する犯罪でないこと
- 被疑者・被告人の方が、心より反省をしており、更生の意思を誓っていること
- このほか、ヒューマンライツ・ナウが自らの活動目的に照らして受け入れられないと判断した贖罪寄付はお断りする場合がありますことをあらかじめご了承ください。事案について、事務局から担当弁護士あてに確認の御連絡をさせていただく場合があります。罪を犯してしまった方に、どうか刑事手続を契機として立ち直っていただき、更生していただきたい、そのような願いを込めて、贖罪寄付に関する事業を進めさせていただきます。
【2024版】贖罪寄附パンフ