【要望書提出】日本を含む13ヶ国の政府に対して、カンボジアにおける人権尊重の実現に向けたEUの取組みに加わるよう求める

ヒューマンライツ・ナウは、32の国際人権団体とともに、日本を含む13ヶ国の政府に対して、カンボジアにおける人権尊重の実現に向けたEUの取組みに加わるよう求める要請書に賛同しました。

英語原文はこちら:Cambodia_open joint letter_21 July 2020_Final_(Eng)

https://www.business-humanrights.org/en/33-civil-society-organisations-multi-stakeholder-initiatives-urge-regional-intl-powers-to-support-eu-calls-on-cambodian-govt-to-respect-human-rights-before-eba-withdrawal

 

要望書:日本を含む13ヶ国の政府に対して、カンボジアにおける人権尊重の実現に向けたEUの取組みに加わるよう求める

 

我々、以下に署名した33の国際及びカンボジアの市民社会団体は、貴政府に対し、カンボジアにおける人権の尊重を求める欧州連合(EU)の呼びかけに参加するよう強く要請する。

2020年8月12日、EUは、カンボジア政府が市民的及び政治的権利に関する国際規約(1966年)、結社の自由及び団結権の保護に関する国際労働機関(ILO)条約第87号(1948年)、組織する権利の保護に関する国際労働機関(ILO)条約及び経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(1966年)という4つの人権・労働権条約に対する「重大かつ組織的な違反」を行っていることを受け、カンボジアの「Everything But Arms」(武器以外のすべて)の関税優遇措置を一部停止することになった。

カンボジア政府は、市民社会、独立メディア、政治的野党、人権擁護者に対する取り締まりを続け、国内の批判的な声を黙殺している。過去3年間、それは人権を不当に制限する一連の抑圧的な法律を採択してきた。2019年11月、カンボジア当局は、意見や政治的見解の平和的表現だけでなく、政治的所属を理由に90人近くを恣意的に拘束していた。もっともらしい容疑で拘束された74人の野党議員は2019年12月に拘束から解放されたが、彼らに対する容疑は残っており、再逮捕の危険性がある。野党指導者ケム・ソハ氏の根拠のない反逆罪での刑事裁判は、1月に始まって以来、不正が行われてきた。ソカ氏は政治活動を禁じられたままで、有罪判決を受けた場合には最大30年の懲役刑に直面している。首相は、裁判が2021年まで長引く可能性があると発表した。

カンボジア政府は4月、COVID-19の危機を利用して、表現の自由、平和的集会、結社の自由を制限するための広範かつ自由な権限を当局に与える、不必要で非人道的な非常事態法を採択した。現在、カンボジア政府がCOVID-19との闘いを装って言論の自由を侵害し続けているため、30人の政治犯が刑務所に収監されている。

カンボジアは、市民的及び政治的権利に関する国際規約を批准した際に、基本的人権の保護と促進、法の平等な保護、真の定期的な選挙の実施を約束した。カンボジア政府は、労働者と労働組合の権利を保護する基本的なILO条約をすべて批准した。人権の尊重と法の支配は、長期的に安定して繁栄するビジネス環境に不可欠である。

カンボジアは、EUの「Everything But Arms」特恵貿易スキームへのアクセスは、15の中核的人権・労働権条約の原則を遵守することを条件とすることで合意した。2020年2月12日にカンボジアのEBA優遇措置を一部停止するという欧州委員会の決定は、EUとカンボジアの間で1年にわたる「強化された関与」のプロセスを経て行われ、その間、カンボジア政府には、協力し、人権と労働者の権利の保護の改善に向けて大きく前進するためのあらゆる機会が与えられた。欧州委員会は、カンボジアはEBAの恩恵を完全に保持するために必要な措置を講じていないと結論づけた。

我々はこれに同意する。例えば、2020年1月22日、カンボジアから調達している大手国際衣料品ブランドを含む23の企業と非政府組織は、労働者の権利状況について懸念を表明し、大きな問題のある2つの法律、労働組合法と組合とNGOに関する法律(LANGO)を改正または廃止し、組合指導者に対する未解決の刑事告発をすべて取り下げるよう政府に求めた。抑圧的な労働組合法に対する政府の無意味な改正は、この問題に対処するために必要なものに大きく及ばなかった。それどころか、カンボジアはさらに抑圧的な法律を採用し、集中的な監視・評価プロセスの間に、より平和的な批判者を逮捕した。

したがって、我々は、集団的かつ二国間で行動するオーストラリア、カナダ、フィンランド、フランス、ドイツ、インド、日本、ニュージーランド、スウェーデン、オランダ、英国、米国に対し、同国の人権状況に対処するために、以下を含む(ただし、これらに限定されない)具体的な行動を遅滞なくとることをカンボジア政府に求めるEUの要請に参加することを求める。

  1. 活動家、人権擁護者、ジャーナリスト、政治的野党のメンバーを含むすべての政治犯を直ちに無条件で釈放すること。
  2. 組合指導者、土地に関する活動家、人権擁護者、野党議員、ジャーナリストに対する嫌がらせ、恣意的逮捕、身体的攻撃をやめること。
  3. 野党指導者ケム・ソカ氏に対する根拠のない反逆罪を直ちに取り下げること。
  4. 政府批判者に対する殺害を含む攻撃について、独立、公平、迅速、徹底した調査を実施し、責任者に責任を問うこと。例えば、カンボジア政府は、2016年7月に政治評論家で人権擁護者のケム・レイ博士が超法規的に殺害された事件について、実効性のある調査を行うために、独立した調査委員会を設置すべきである。
  5. 緊急事態における国家の管理に関する法律を廃止すること。
  6. 政党の恣意的な解散を認め、正当な手続きなしに政党指導者の政治活動を禁止する政党法の3回にわたる改正を撤回すること。
  7. 労働者、労働擁護者、その他の利害関係者と協議の上、労働組合法を大幅に改正し、カンボジアが批准したILO条約第87号(結社の自由)および第98号(団結して団体交渉をする権利)に完全に準拠させること。
  8. 国際人権法の下でのカンボジアの義務に違反する団体及び非政府組織に関する法律(LANGO)を廃止または大幅に改正すること。
  9. 政府によるオンライン・オフラインメディアへの恣意的な干渉・監視を中止し、独立メディアを検閲・統制するための抑圧的な法律の使用を中止すること。
  10. 仲裁評議会が組合指導者の解雇を含むすべての労働争議を審理できるようにし、組合の地位にかかわらず、すべての労働者への無制限のアクセスを保証することで、仲裁評議会の業務を回復すること。
  11. 土地収奪の被害者に公正な補償を提供し、効果的かつ公正な土地所有権制度を導入することで、すべての土地紛争の迅速かつ公正で透明な解決を確保するとともに、土地に関する活動家や影響を受けたコミュニティへの嫌がらせをなくすこと。
  12. 国連人権高等弁務官事務所および国連特別手続きに協力し、それらが干渉を受けることなく任務を遂行できるようにすること。

 

カンボジア政府は、貿易優遇措置を回復したり、二国間援助の停止を解除したりするために、カンボジアの人権状況の悪化を逆行させるような意味のある措置をとるべきである。

我々は、貴政府に対し、カンボジア政府に対して、国際人権法の下での義務を遵守し、そしてカンボジアの人々に対して人権の尊重、法の支配そして民主主義をもたらすためのEUの努力を支援するよう要求することを強く要求する。

敬具