10か国調査研究性犯罪に対する処罰
世界ではどうなっているの?

〜誰もが踏みにじられない社会のために〜
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2017年に刑法の性犯罪規定が改正されました。 110年ぶりです。 強姦罪は「強制性交等罪」になり、男性が被害に遭った場合も処罰されることになり、刑も重くなりました。(3年以上の懲役→5年以上の懲役)。それでも、未だに性暴力の被害にあって泣き寝入りをせざるを得ない人がたくさんいます。もっと被害者を守れる、より良い制度を実現するために、以下のような法改正が課題となっています。

  • 強制性交等罪(レイプ)における暴行・脅迫要件をなくすことにより、同意なき性行為を広く処罰対象とすること
  • 未成年者の性的自己決定権に配慮する形で性交同意年齢を引き上げること
  • 地位や関係性を利用した性行為に対する処罰を拡大すること
  • 性犯罪に関する公訴時効を撤廃又は停止すること
  • パートナーや恋人との間の同意なき性行為について適切に処罰すること
  • セクシュアル・ハラスメントを犯罪とすること

そこで、HRNでは、米国、カナダ、イギリス、フランス、ドイツ、スウェーデン、フィンランド、韓国、台湾の性犯罪に関する規定を調査しました(2018)。その結果、どの国も日本より進んでいることがわかりました!

Q1. むりやり性行為をした加害者がなぜ処罰されないの?

内閣府男女共同参画局の「男女間における暴力に関する調査」(令和二年度調査,2020)によると、女性の6.9%、男性の1.0%が、無理やりに性交などをされた経験があると答えています。ところが、法務省の性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査ワーキンググループによると、2019年の強制性交等の罪の認知件数は1405件、被害にあった人の一握りにすぎません。では勇気を出して被害届を出し、受け付けられた人のうち、その訴えが認められたのはどれくらいでしょう。2019年認知された強制性交等の罪のうち、起訴された事例は約33.6%に過ぎません。

なぜでしょうか。日本では、レイプが犯罪として成立するためには、暴行・脅迫、心神喪失などの厳しい要件が求められています。そのため、レイプ被害にあった女性の多くが、「暴行・脅迫の証拠がない」と言われ、警察で取り合ってもらえなかったり、加害者が起訴されないなど、泣き寝入りしているのが現状なのです。海外ではどうでしょうか。

暴行・脅迫等がなくてもレイプが成立する国

スウェーデン
レイプ罪 2018年法改正
刑法第1条 レイプ

自発的に参加していない者と性交をし、または侵害の重大性から鑑み性交と同等と認められる性的行為を行った者は、レイプ罪として2年以上6年以下の拘禁刑に処する。相手方が自発的に性的行為に参加しているか否かの認定にあたっては、言語、行動その他の方法によって、自発的関与が表現されたか否かに特別の考慮が払われなければならない。
以下の場合は、自発的関与があると認定することは許されない。

  1. 襲撃、暴行、犯罪行為・他の犯罪に関する刑事告訴や不利益な情報提供に関する脅迫の結果として性的行為に参加した場合
  2. 無意識、睡眠、深刻な恐怖、酩酊その他の薬物の影響、疾患、身体障害、精神障害もしくはその他の状況により特別に脆弱な状況に置かれていた状況を行為者が悪用した場合 暴行・脅迫・全体状況に照らし、犯罪が深刻でないと判断された場合は、行為者を4年以下の拘禁刑に処する。
  3. 相手方が行為者に依存する関係にあることを濫用して、相手に性的行為に参加させた場合、暴行・脅迫・全体状況に照らし、犯罪が深刻でないと判断された場合は、行為者を4年以下の拘禁刑に処する。
刑法第1条A  過失レイプ罪

第1条の罪を犯した者が、相手が自発的に参加していなかったことについての注意を著しく怠った場合、過失レイプ罪として4年以下の拘禁刑に処す。但し行為が状況に照らし深刻でないと認められる場合は、加害者の刑事責任は問われない。

ドイツ
レイプ罪 2016年法改正
刑法第177条第1項

他人の認識可能な意思に反して、その者に対する性的行為を行い、その者に性的行為を行わせ、又は、第三者に 対する若しくは第三者との性的行為をその者に対して遂行若しくは甘受させた者は、6月以上5年以下の自由刑に 処する。

刑法第177条第2項第1号
行為者が、その者が反対意思を形成又は表明できない状況を利用した場合。
刑法第177条第2項第2号
行為者が、その者が身体的又は精神的状態に基づき、意思形成又は表明が著しく限定されている状況を利用した場合。但し、行為者がその者の同意を得た場合を除く。
刑法第177条第2項第3号
行為者が驚愕の瞬間を利用した場合。
刑法第177条第2項第4号
行為者が、抵抗した場合には被害者に深刻な害悪が生じる恐れがある状況を利用した場合。
イギリス
2003年性犯罪法
第1条 レイプ
  1. 次の各号の全てに該当したときは、この者(A)は、罪を犯したものとする。
    1. Aが故意に、自己の男性器を他人(B)の膣、肛門又は口へ挿入したとき
    2. Bが当該挿入に同意しないとき
    3. Bが同意するとAが合理的に確信していないとき
  2. Bが同意すると確信することが合理的か否かは、Bが同意するか否かを確認するためにAが講じたあらゆる措置を含むすべての状況を考慮して、決定するものとする。
カナダ
性的暴行罪
第1条 レイプ

被害者の同意のない性行為は全て「性的暴行(Sexual assault)」として処罰される。
そして、刑法第273.1条第2項は、以下の場合には同意は認められないとする。

  1. 合意が、被害者以外の者の言葉又は行為によって示される場合。
  2. 被害者がその行為に同意することができない場合。
  3. 被告人が、信頼、権力又は権限のある地位を乱用して、被害者にその行為を行うよう勧めた場合、被害者が、言葉や行為により、その行為を行うことについての合意の欠如を示した場合、又は性的行為を行うことに同意した被害者が、言葉や行為によって、その行為を引き続き行うことについての同意がないことを示した場合。
アメリカ・ニューヨーク州法
第3級レイプ罪
  1. 男性又は女性が、17歳未満であること以外の理由で同意する能力がない他人と性交した場合。
  2. 21歳以上の男性又は女性が、17歳未満の他人と性交をした場合。
  3. 男性又は女性が、同意能力がないこと以外の理由で同意なく性交をした場合。

暴行・脅迫等の要件を求める法制度の国〜 それでも日本より広くレイプ罪を規定しています〜

フランス
レイプ罪(刑法第222−23条)

暴力、強制、脅迫又は不意打ちをもって行う、他人に対するあらゆる性的挿入行為は、15年以下の拘禁刑に処する。

セクシュアル・ハラスメント罪(刑法第222−33条)

「性的な満足を得る目的で他人にしつこく嫌がらせをする行為は、2年以下の拘禁刑又は3万ユーロ以下の罰金に処する。」

フィンランド
(2020年に改正案を提出)
刑法 レイプ罪
  1. 他人に対する直接の暴力の行使又はその脅迫によって同人に性交を強制した者は、レイプ罪として、1年以上6年以下の拘禁刑とする。
  2. また、意識の喪失、疾患、障害、畏怖状態、又は他の無抵抗状態に乗じて、防御できない又は意思を形成、若しくは発することが出来ない者と性交をした者もレイプ罪とする。
刑法第5条 性的虐待罪
  1. 自己の地位を濫用し、以下の(a)ないし(d)のいずれかの者を唆して性交、その他の実質的に性的自己決定権を侵害するような性行為、又は行為の服従に及んだ者は、性的虐待罪として罰金又は4年以下の懲役とする。
    1. 18歳未満で、学校又は他の機関において行為者の権限又は監督の下に置かれ、又はその他の行為者に従属する立場にあった者。
    2. 18歳未満の者で、その性的自己決定権が、未成熟及び年齢差のために実質的に行為者に劣っている者に対し、行為者が未成熟さに乗じたことが明白である場合。
    3. 病院その他の機関において患者となっている者で、自己を防衛し、又は意思を形成若しくは発することが、疾患、 障害、又はその他の無気力な状況のために実質的に阻害されている者。
    4. 特に行為者に依存した者で、行為者が依存に乗じたことが明白な場合。
韓国
第 297 条(レイプ)

暴行又は脅迫により、人をレイプした者は、3年以上の有期懲役に処する。

第 302 条(未成年者等に対する姦淫)

未成年者又は心神微弱者に対し、偽計又は威力により、姦淫又はわいせつな行為をした者は、5年以下の懲役に処する。※対象年齢は13~19歳

第 303 条(業務上威力等による姦淫)
  1. 業務、雇用その他の関係により、自らの保護又は監督を受ける人に対し、偽計又は威力により、姦淫した者は、5年以下の懲役又は1500万ウォン以下の罰金に処する。
  2. 法律により拘禁された人を監護する者が、その人を姦淫したときは、7年以下の懲役に処する。
台湾
刑法第221条

「男女に対し、暴行、脅迫、脅嚇、催眠術又はその他意思に反する方法を用いて性交した者は、3年以上10年以下の有期懲役に処する。」

刑法第228条

「性交するために、家族、後見人、家庭教師、教育者、指導者、後援者、公務員、職業的関係、その他同種の性質の関係にあることが理由で、自身の監督、支援、保護の対象になっている者に対する権威を利用した者は、6ヶ月以上5年以下の有期懲役刑に処する。前項で定める関係にありながら、その者に対してわいせつ行為をした者は、3年以下の有期懲役刑に処する。」

ここがポイント!

多くの国が暴行・脅迫という要件をなくし、被害者の同意の有無のみに基づいて性犯罪としています。そして、暴行・脅迫などの要件がある国でも、日本より緩やかな要件で犯罪が成立するとしています。また、信頼関係や依存関係からイヤと言えない関係を悪用した場合もレイプが成立するとしています。

Q2. 性交同意年齢 なんで日本は13歳なの?

性交同意年齢=同意の有無に関わらず性行為をしたら犯罪になる年齢は?

13歳 日本
14歳 ドイツ
15歳 フランス・スウェーデン
16歳 カナダ・イギリス・フィンランド・台湾・韓国

ここがポイント!

多くの国で、子どもの保護のために、性交同意年齢が引き上げられています。そして子どもに対するレイプは大人に対するレイプより重く処罰されています。日本は、性交同意年齢が13歳と驚くほど低いうえ、子どもに対するレイプの重い処罰もありません。2017年の刑法改正で「18歳未満の者に対し,その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて」性行為をした場合は性犯罪となることが明確化されました(刑法179条)。しかし、「監護者」の範囲は狭く、年長者や教師、施設関係者が地位や権限を利用した場合の性行為は犯罪とされていません。日本の法律は子どもの保護の点で大きく立ち遅れています。

カナダ
2008年の法改正で原則14歳から現行の16歳に引き上げられた。
性的搾取(刑法第153条)
  1. 若者(16歳以上18歳未満の者)に対して信頼や権限のある立場にある者、若者がその者と依存の関係にある者、 若者との関係が若者を搾取する関係である者が、(a)性的な目的で、直接的又は間接的に、身体の一部または物で、 若者の身体の一部を触った場合、(b)性的目的で、直接的又は間接的に、身体の一部又は物を使って、他人の身体 (誘い、助言し又はそそのかした者自身の身体及びその若者の身体を含む)を触るよう、誘い、助言し又はそそのかした 者は、罪を犯している。
  • 12歳又は13歳の者は、年上のパートナーとの年齢差が2歳未満で、信頼、権限又は依存の関係がなく、又は、他の 若者の搾取の関係がない限り、性的行為に同意することができる(刑法第150.1条第2項)。つまり、パートナーが12歳 又は13歳より2歳以上年上の場合、性的行為は犯罪となる。
    また、14歳又は15歳の者は、年上のパートナーとの年齢差が5歳未満で、信頼、権限又は依存の関係がなく、又は、他の若者の搾取の関係がない限り、性的行為に同意することができる(刑法第150.1条第2.1項)。つまり、パートナーが14歳又は15歳より5歳以上年上の場合、性的行為は犯罪となる。
イギリス
英国における性交同意年齢は16歳以上(法第9条)

信用ある地位を濫用して18歳未満の者と性行為をした場合も犯罪とされる

フィンランド
性同意年齢は16歳
フランス
性交同意年齢は15歳
刑法第227−25条

「成人により、暴力、強制、脅迫、不意打ちのいずれの手段も用いることなく、15歳未満の少年・児童に対して行われた性的侵害行は、5年以下の拘禁、又は、7万5千ユーロ以下の罰金に処する。」
「15歳以上18歳未満の未成年で、婚姻により親権を解かれていない者に対して、監護者・親権者等が性的侵害行為を行なった場合には、同意の有無を問わず処罰の対象とされる」

スウェーデン
  1. 15歳未満の子どもと性交ないし侵害の重大性に鑑み性交と同等と認められる性的行為を行った者は、子どもに対するレイプ罪として、2年以上6年以下の拘禁刑に処する。
  2. 第1項15歳から18歳未満で、行為者の子や孫、養子ないし里子、公的機関の決定に基づき養育と監督を行う者にある子どもに対し、第1項の罪を犯した者も、子どもに対するレイプ罪として同様の刑に処する。
ドイツ
176条

ドイツにおいては、14歳未満の場合は、合意があっても性的虐待罪

182条

21歳以上の者が、16歳未満の者に対して性的行為を行い、若しくは、この者に自己に対する性的行為を行わせた場合も性的虐待罪

台湾
性交同意年齢は16歳
刑法第227条

「16歳未満の男女と性交した者は、3年以上10年以下の有期懲役刑に処する。14歳未満の男女に対してわいせつ行為をした者は、6ヶ月以上5年以下の有期懲役刑に処する。14歳以上16歳未満の男女と性交した者は、7年以下の有期懲役刑に処する。14歳以上16歳未満の男女に対してわいせつ行為をした者は、3年以下の有期懲役刑に処する。」

刑法第228条

「性交するために、家族、後見人、家庭教師、教育者、指導者、後援者、公務員、職業的関係、その他同種の性質の関係にあることが理由で、自身の監督、支援、保護の対象になっている者に対する権威を利用した者は、6ヶ月以上5年以下の有期懲役刑に処する。前項で定める関係にありながら、その者に対してわいせつ行為をした者は、3年以下の有期懲役刑に処する。」

韓国
性交同意年齢は16歳
刑法第227条

但し、未成年者(13~19歳)又は心神微弱者に対し、偽計又は威力により、姦淫又はわいせつな行為をした者は、5年以下の懲役に処する。

Q3. セクハラって犯罪じゃないの!?

日本で次々と明らかになる深刻なセクシュアル・ハラスメント。権力のある立場の強い人が弱い立場にある人の性的自由を侵害しています。しかし、日本ではセクシュアル・ハラスメントに対する罰則がありません。 一方海外ではどうでしょう。

ここがポイント!

韓国では、セクシュアル・ハラスメントを明確に禁止。 フランス・韓国ではセクシュアル・ハラスメント行為を犯罪として処罰する規定があります。

フランス
セクシュアル・ハラスメント罪(刑法第222−33条)

「性的な満足を得る目的で他人にしつこく嫌がらせをする行為は、2年以下の拘禁刑又は3万ユーロ以下の罰金に処する。」

韓国
職場でのセクシュアル・ハラスメントの禁止(第12条)
職場におけるセクシュアル・ハラスメントの禁止(雇用の平等及び仕事と家庭の両立の支援に関する法律12条)
  • 雇用主、上司又は従業員は、職場におけるセクシュアル・ハラスメントを行ってはならない。雇用主がセクシュアル・ハラスメントを訴える従業員を解雇したり不利益な行為を行った場合は3年以下の有期懲役又は3千万ウォン以下の罰金(同法37条)
  • 雇用主が、職場において第12条(職場でのセクシュアル・ハラスメントの禁止)に違反する職場におけるセクシュアル・ハラスメントを行った場合には、1000万ウォン未満の罰金(同法39条)
公務員の性犯罪・セクハラに対する厳しい方針

韓国では、「業務上地位などによる姦淫・セクハラ」を行った公務員は、当然退職になるとされている(国家公務員法・地方公務員法)。法改正により、2019年4月17日以降は、公務員の任用欠格および当然退職事由になる性犯罪の範囲が拡大され、性犯罪を犯して100万ウォン以上の罰金刑を受けた公務員は「任用欠格」事由に該当し、当然退職(自動退職)することになる。特に未成年者を対象に性犯罪を犯した場合には、公職任用が生涯不可能とされた。

調査に基づく勧告

魂の殺人・・女性をはじめ多くの人々を苦しめる、
深刻な性暴力被害をなくすために、私たちは求めます。
海外で実現したことは日本でも実現できるはずです。
勧告1:暴行・脅迫要件の撤廃 -同意のない性交等行為を処罰対象に
勧告1-A : 不同意の性行為をすべて処罰対象に
強制性交等罪、強制わいせつ罪から、暴行・脅迫の要件を撤廃し、相手方の同意・自発性のない性行為はすべて「強制性交等」「強制わいせつ罪」として処罰対象としてください。そして相手方の自発的意思が明示・黙示に表現されていないのに性交等をすることは処罰対象とする、“Yes Means Yes”の法制を導入してください。
勧告1-B : 加重要件としての暴行・脅迫
暴行・脅迫は加重類型の処罰としてください。
勧告1-C : 同意要件の定義の明確化
同意の要件については被害者保護に欠けることのないよう、諸外国の法令を参考に明確に規定してください。
同意がないこと、自発的でないことの例示として、諸外国の例をもとに、暴行・脅迫や心神喪失、抗拒不能にとどまらない広範な例を列挙してください。
特に、恐怖、権限関係の利用、酩酊、疾患、心身の障害等の脆弱な状況により拒絶ができなかったことは、同意の存在が否定される場合として列挙されるべきです。この観点から、準強制性交等罪、準強制わいせつ罪の「心神喪失」「抗拒不能」の要件を緩和すべきです。
勧告1-D : 同意の認識に関する過失罪の採用
相手方の同意に関する合理的確信がない場合、相手方の自発的意思の確認に関する注意を著しく怠った場合も有罪とする法制を採用してください。
勧告1-E : 同意不取得の場合の処罰対象化
同意を得ないで人に対し性的行為を行うことを強制する罪を処罰してください。
勧告2:子どもの保護
勧告2-A : 性交同意年齢の引き上げ
性交同意年齢を少なくとも原則として、16歳まで引き上げてください。
勧告2-B : 子どもであることの加重要件化
子どもに対する性犯罪は加重処罰してください。
勧告2-C : 相手の年齢に関する誤認の処罰対象化
相手方が16歳未満であった場合において、行為者が、相手方が16歳以上であることについて合理的な根拠に基づき確信していなかったときも犯罪としてください。
勧告2-D : 子どもに対する地位利用等の処罰対象化
親権者、監護者だけでなく、学校、施設等の管理監督者、教師、施設職員、同居者、依存、搾取等の関係にある地位の者が子どもに性行為をした場合は処罰の対象としてください。
勧告3:優越的地位や関係性を利用した性的言動に対する処罰
勧告3-A : 独立の処罰類型として明確化
優越的地位や関係性を利用して性行為を行う場合を処罰する法改正をしてください。
勧告3-B : セクシュアル・ハラスメントに対する刑事罰の導入
セクシュアル・ハラスメントを明確に禁止し、セクシュアル・ハラスメント行為を処罰する規定を導入してください。
勧告3-C : 公務員による性犯罪等の厳罰化
公務員の性犯罪およびセクシュアル・ハラスメントについて、厳格な制裁規定を導入してください。

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