【ご報告】贖罪寄付の受けつけを開始しました

ヒューマンライツ・ナウは、被害者のいない犯罪や、

被害者と示談をすることができない刑事事件等について、
刑事事件の被疑者・被告人となっている方々の反省の意思と更生の意欲を表すための
「贖罪寄付」(しょくざいきふ)を受けつけています。
                             
贖罪寄付をいただいた方には、ヒューマンライツ・ナウが、贖罪寄付証明書を発行いたします。
ヒューマンライツ・ナウの発行する「贖罪寄付証明書」を裁判所の情状資料として
提出していただくことができます。                          
更生の意思を示すために、是非ご活用いただき、真の更生にお役立てください。
■贖罪寄付の方法
贖罪寄付は弁護人である弁護士を通して受けつけます。
●ステップ1  お申込み前に必ず電話でご連絡ください。

●ステップ2  別紙の申込書に必要事項を記入のうえ、メール添付にて申込書・誓約書を
        送付してください。
        メールの表題には必ず、「贖罪寄付申込み」と明記してください。
                   贖罪寄付申込書.docx       送付先: info@hrn.or.jp
        (原本は後日郵送、もしくは証明書受け取りの際にご持参ください)
●ステップ3  贖罪寄付のお申込みを受けて、振込先等をご連絡させていただきます。
●ステップ4  入金確認後、証明書を発行します。
 
                   贖罪寄付証明書.pdf
公判期日等まで時間がない場合の手続に対応するため、
申込書には、公判期日に関する情報も必ず明記してください。
できる限り、公判期日に余裕をもってお申し込みください。
※ 証明書の発行は、原則として、ヒューマンライツ・ナウ東京事務所に受け取りにきて
いただくようお願いします。ただし、遠隔地の場合は、普通郵便での郵送を行います。
証明書の郵送を希望される場合は、郵送先を明記してください。
また、速達を希望される場合は、恐縮ですが、速達料金を寄付金と併せて前納してください。
■贖罪寄付の申し込みに当たり、誓約をしてください。
ヒューマンライツ・ナウは人権NGOとしてのポリシーに基づき、
以下のご誓約をいただいた場合のみ、贖罪寄付を受けつけています。
以下の三点について予め誓約いただくようお願いいたします。
1. この贖罪寄付が、犯罪による収益の移転防止に関する法律に反する寄付ではなく、
    いわゆるマネーロンダリングを目的とするものではないこと

2. 贖罪の対象となる行為は、故意による殺人、女性、子どもおよび社会的弱者への暴力、
        性犯罪、虐待、搾取(経済的・性的)、人身取引等有害行為を構成する犯罪でないこと

3. 被疑者・被告人の方が、心より反省をしており、更生の意思を誓っていること
※このほか、ヒューマンライツ・ナウが自らの活動目的に照らして受け入れられない
と判断した贖罪寄付はお断りする場合がありますことをあらかじめご了承ください。
事案について、事務局から担当弁護士あてに確認の御連絡をさせていただく場合があります。
罪を犯してしまった方に、どうか刑事手続を契機として立ち直り、更生していただきたい。
そのような願いを込めて、贖罪寄付に関する事業を進めさせていただきます。
特定非営利活動法人ヒューマンライツ・ナウ
理 事 長   阿部 浩己   
事務局長 伊藤 和子